有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める「有価証券上場規程施行規則」(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2018年 9月18日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都中央区銀座五丁目15番1号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 増田 正彦 | 千葉県成田市 | 特別利害関係者等(当社の子会社の監査役) | 1,000 | - | 子会社の役員就任に伴う持株会からの退会 |
2018年 9月18日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都中央区銀座五丁目15番1号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 吉井 克彦 | 東京都江東区 | 特別利害関係者等(当社の子会社の取締役) | 600 | - | 子会社の役員就任に伴う持株会からの退会 |
2019年 3月1日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 佐々木 儀夫 | 千葉県船橋市 | 当社の元従業員 | 4,000 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2019年 5月7日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 飯嶋 雄次 | 神奈川県横浜市泉区 | 特別利害関係者等(当社の子会社の取締役) | 300 | - | 子会社の役員就任に伴う持株会からの退会 |
2019年 5月7日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 加藤 吉幸 | 東京都練馬区 | 特別利害関係者等(当社の子会社の取締役) | 200 | - | 子会社の役員就任に伴う持株会からの退会 |
2019年 8月27日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 國松 浩 | 埼玉県上尾市 | 特別利害関係者等(当社取締役) | 600 | - | 取締役就任に伴う持株会からの退会 |
2019年 12月23日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 関口 美作 | 埼玉県さいたま市緑区 | 当社の元従業員 | 2,900 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2019年 12月23日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 片平 和生 | 東京都足立区 | 当社の元従業員 | 1,500 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2019年 12月23日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 増田 洋一 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 当社の元従業員 | 4,800 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2019年 12月23日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 中原 孝人 | 福岡県田川市 | 当社の子会社の元従業員 | 3,400 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2019年 12月23日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 小松 憲弘 | 東京都品川区 | 当社の元従業員 | 14,700 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2019年 12月23日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 髙橋 俊 | 静岡県駿東郡清水町 | 当社の元従業員 | 1,700 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2019年 12月23日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 佐々木 健一 | 神奈川県横浜市港北区 | 当社の元従業員 | 3,100 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2020年 7月30日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 山田 政博 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 当社の元従業員 | 1,400 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2020年 9月24日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 井上 正啓 | 大阪府柏原市 | 当社の子会社の元従業員 | 900 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2020年 11月27日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 網本 正明 | 広島県大竹市 | 当社の子会社の元従業員 | 1,400 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
2020年 12月23日 | 紀文グループ社員持株会 理事長 小林 正和 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 | 特別利害関係者等(当社大株主上位10名) | 山岡 俊次 | 千葉県船橋市 | 当社の元従業員 | 2,500 | - | 退職に伴う持株会からの退会 |
(注)1.当社は、東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める「有価証券上場規程施行規則」(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社