有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/21 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
168項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査に関しましては、監査役3名(内、常勤監査役1名、社外監査役2名)で監査役会を組成し、毎月1回の監査役会を開催し、監査役間での十分な監査情報の共有及び協議を行い、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。また、全ての監査役が原則として取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査役は経営会議等の重要な会議にも出席し、取締役の重要な業務執行に対する適法性、相当性を判断する他、年間の監査計画に基づいた監査を実施しております。
監査役会への出席状況は以下のとおりです(2021年3月期)。
氏名出席状況
大久保 利幸監査役会への出席 14回中14回出席
吉村 潤一監査役会への出席 14回中14回出席
大竹 義紀監査役会への出席 14回中14回出席

さらに、監査役会は、監査法人より、監査計画、職務遂行状況およびその監査結果などについて適宜および定期的に報告を受け、情報および意見の交換を行っております。内部監査室を交えた三様監査も定期的に開催しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室の2名と、外部の税理士事務所に所属する公認会計士資格保有者1名が担当しております。内部監査室が毎事業年度の期初に内部監査年度計画書を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で内部監査を実施しております。内部監査室は、当社全部門及び全事業会社を対象として、主に業務活動が法令・定款・諸規程等に準拠しているかにつき監査を行うとともに、業務活動が有効かつ効率的に運営されているかについて検討・評価し意見の表明を行っております。なお、子会社を含む経理業務の監査については、業務委託をしている税理士法人の会計士による監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長及び被監査部門責任者に報告され、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、指摘事項のフォローアップ監査を行うことにより実効性の高い監査を実施しております。また、年度計画の策定時において監査役会より必要に応じて適切な助言を得るとともに、監査法人にも、監査計画、職務遂行状況およびその監査結果報告をしております。さらに、定期的に監査役会、監査法人、内部監査室による三様監査の会合を持ち、情報交換をしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
三優監査法人
b. 継続監査期間
2年間
C. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 岩田 亘人
指定社員 業務執行社員 河合 秀敏
d. 監査業務に係る補助者の構成
補助者の構成 公認会計士7名、公認会計士試験合格者1名、その他2名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、当社グループの業務内容に対応して効率的かつ効果的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査計画、具体的な監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であること、過去の監査実績等により総合的に判断しております。
三優監査法人を監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制及び監査報酬見積額等を指標に、総合的に勘案し、適任と判断しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会の評価に際しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人が独立性を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、監査法人からその職務の遂行状況について定期的に報告を受け、また必要に応じて説明を受けることとしており、当該監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。当社の監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制及び監査報酬見積額等の指標を総合的に勘案し、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社15,000-17,000-
連結子会社----
15,000-17,000-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬額の決定に関する方針は、特に定めておりませんが、監査計画及びそれに基づく見積もり監査工数ならびに監査報酬が、当社グループの事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人との協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会は、監査法人が当社グループの業務内容に対応して効率的かつ効果的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていることを条件に、上述のとおり会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び見積もりの算出根拠などについて、当社グループの事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しております。