有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/15 15:00
【資料】
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【項目】
145項目
項目株式(1)株式(2)株式(3)株式(4)
発行年月日2020年5月25日2021年2月25日2021年10月31日2021年11月30日
種類普通株式普通株式普通株式普通株式
発行数25,667株38,501株23,000株37,000株
発行価格7,792円
(注)4
7,792円
(注)4
10,000円
(注)5
10,000円
(注)5
資本組入額3,896円3,896円5,000円5,000円
発行価額の総額199,997,264円299,999,792円230,000,000円370,000,000円
資本組入額の総額99,998,632円149,999,896円115,000,000円185,000,000円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約-(注)2(注)2(注)2

項目株式(5)株式(6)株式(7)新株予約権①
発行年月日2021年12月28日2022年1月31日2022年5月31日2022年5月31日
種類普通株式普通株式普通株式第2回新株予約権
発行数5,000株10,000株5,000株普通株式17,400株
発行価格10,000円
(注)5
10,000円
(注)5
10,000円
(注)5
10,039円
(注)5
資本組入額5,000円5,000円5,000円5,020円
発行価額の総額50,000,000円100,000,000円50,000,000円174,678,600円
資本組入額の総額25,000,000円50,000,000円25,000,000円87,348,000円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当有償第三者割当2022年5月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2(注)2(注)2(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法により算出した価格を総合的に勘案し、決定しております。
5.発行価格は、DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法及び株価倍率法により算出した価格を総合的に勘案し、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権①
行使時の払込金額10,000円
行使期間2023年5月31日から2032年5月30日まで
(但し、2032年5月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)
行使の条件(1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は子会社の取締役等の役員若しくは使用人又は当社と業務委託契約等を締結している外部協力者である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員若しくは使用人又は当社と業務委託契約等を締結している外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役の過半数が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、当社取締役の過半数が別段の取扱いについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権の割当日以降2025年5月30日までの期間において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権者は本新株予約権を行使することはできない。
①行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行が行われた場合
②本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合で、行使価額を下回る価格を対価とする売買が行われたとき。
③本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合で、当該金融商品取引所におけるいずれかの30連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値が行使価額を下回る価格となったとき
(6)2025年5月31日以降権利行使期間の満了日までの期間において直前年度の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高が一度でも11億円を下回った場合には、本新株予約権者は本新株予約権を行使することはできない。
(7)本新株予約権者が行使できる新株予約権の個数の上限は、以下の①から④に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。
①当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合
割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。
②当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されてから1年後まで
割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。
③当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されてから2年後まで
割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。
④当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されてから3年後まで
割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

7.2022年8月16日開催の臨時取締役会決議により、2022年8月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。