有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
159項目
(重要な会計方針)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物3~45年
機械及び装置6~15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物3~45年
機械及び装置6~15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
当社の事業は、食品の製造及び販売であり、消費者、フランチャイズ・チェーン(FC)加盟企業、卸売企業及び小売企業等を顧客とし、自社工場で製造した商品やOEMメーカーから仕入れた商品を顧客に販売することを履行義務としております。
直営店舗においては、顧客へ商品を引き渡した時点で、商品の支配が顧客に移転し履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
国内販売においては、商品の出荷時から顧客への支配の移転までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
輸出販売においては、顧客との契約条件に基づき、商品等の所有に伴う重大なリスク及び経済価値を顧客に移転し履行義務が充足された時点で収益を認識しております。
また、FC加盟企業には、当社のブランド使用権及び本部サービスを提供し、ロイヤリティ収入を収受しております。各FC加盟企業から受領するロイヤリティ収入は、FC店舗へブランドや本部サービスの提供等を行うことにより、履行義務が充足されると判断しており、毎月の提供時点において収益を認識しております。
なお、国内販売の取引価格は、顧客との契約において約束された対価から、顧客に支払われる対価を減額した金額で測定しております。