有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
162項目
(重要な後発事象)
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.株式分割
当社は、2021年5月14日開催の取締役会において株式分割、及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議し、次のとおり実行いたしました。
(1)株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2021年6月9日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき10株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数7,890株
株式分割により増加する株式数71,010株
株式分割後の発行済株式総数78,900株
株式分割後の発行可能株式総数624,000株

③ 分割の日程
基準日2021年6月9日
効力発生日2021年6月10日

④ 1株当たり情報に及ぼす影響
株式の分割による影響は、(1株当たり情報)に記載しております。
2.第6回株式報酬型ストック・オプションの付与について
当社は、2021年6月11日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認を求める議案を2021年6月29日開催の第16回定時株主総会に付議することを決議し、第16回定時株主総会において承認されました。
(1)目的
当社は、取締役に対する報酬制度に関して、当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、中長期的な業績向上と企業価値向上へのインセンティブとすることを目的として、当社取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の名称
第6回株式報酬型新株予約権
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式100株を新株予約権の目的となる株式数の上限とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
③ 新株予約権の総数
100個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。
(ただし、②に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
④ 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
当社取締役 8名 100個
上記の割当数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合には、割当数は当該申込みの数とする。
⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に④に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、112,500円とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行
株式数
×調整前
行使価額
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で株主総会決議により調整されるものとする。
⑥ 新株予約権を行使することが出来る期間 2023年7月1日から2031年6月28日まで
⑦ 新株予約権の行使の条件
(A)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社若しくは当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。)又はこれらに準じた地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、会社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(B)新株予約権者が死亡した場合でも相続はできないものとする。
(C)新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
⑩ 新株予約権の取得の事由及び条件
(A)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認もしくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(B)新株予約権者が権利行使をする前に、前記⑦に規定する条件により権利行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
⑪ 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(A)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(B)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(C)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記②に準じて決定する。
(D)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記⑤で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(C)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(E)新株予約権を行使することができる期間
前記⑥に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記⑥に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(F)新株予約権の行使の条件
前記⑦に準じて決定する。
(G)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記⑧に準じて決定する。
(H)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(I)新株予約権の取得事由
前記⑩に準じて決定する。
(J)組織再編行為の際の取り扱い
本⑪に準じて決定する。
⑫ 新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は2022年7月13日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議しました。また、2022年8月19日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部を変更し、単元株制度を採用しております。
1.株式分割、単元株制度の採用の目的
(1)株式分割の目的、単元株制度の採用の目的
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2022年8月18日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき200株の割合をもって分割します。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 80,900株
今回の株式分割により増加する株式数 16,099,100株
株式分割後の発行済株式総数 16,180,000株
株式分割後の発行可能株式総数 60,000,000株
(注)株式分割前の発行済株式総数は、2022年7月13日時点での発行済株式総数に基づくものであり、新株予約権の行使によって株式分割の基準日までの間に変動する可能性があります。
(3)分割の日程
基準日公告日 2022年8月3日
基準日 2022年8月18日
効力発生日 2022年8月19日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下の通りです。
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益42円96銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益-

2.株式分割に伴う定款の一部変更
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、当社定款第5条を変更し、発行可能株式総数を変更するものとします。
(2)定款変更の内容
変更の内容は以下の通りです。(下線部は変更部分)
現行定款変更後定款
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、300,000株とする。
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、60,000,000株とする。

(3)定款変更の日程
効力発生日 2022年8月19日
3.単元株制度の概要
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
4.その他
(1)資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。