有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/16 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
146項目
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
下記の会計方針の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、2021年4月1日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という。)における会計方針の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を翌事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、収益認識会計基準等の適用による翌事業年度の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、当事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、翌事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度について新たな表示方法により組替えを行なっていません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を翌事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、収益認識会計基準等の適用による当事業年度の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行なっていません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。