有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
ⅰ.監査等委員会の組織、人員及び手続き
当社は、2024年6月27日開催の第8期定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社における監査等委員会監査は、監査等委員3名にて実施しており、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。代表取締役社長はじめ、社内取締役、社外取締役、執行役員、本部長各位と定期的に意見交換を実施し、また内部監査担当者との情報交換を実施するとともに、必要に応じて業務執行を行う取締役を含む執行役員より報告を受け、業務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。常勤監査等委員である宮島功は、過去に管理責任者として所属していた企業で上場を果たした経験があることから、コーポレート・ガバナンス全般に関する知見を有しております。非常勤監査等委員である小倉親子は、公認会計士の資格を保有しているため、経理・財務、会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査等委員である新井健一郎は、弁護士であり、法務的な面においては相当な知見を有しております。
ⅱ.監査役会の開催状況
本項では機関設計移行前の監査役監査の活動状況について記載しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な監査、検討事項としては、策定している監査計画に基づき実施した各監査役の監査報告の他、リスク認識のディスカッション、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、各取締役、執行役員、本部長等の経営幹部との意見交換等を実施しております。
また、常勤監査役の活動としては、重要会議への出席や、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査を実施し、非常勤監査役へ経営情報を発信するなどして、情報共有に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室の内部監査担当者3名により年間の内部監査計画に則り、当社の全部署を対象として調査を実施しております。調査の結果は代表取締役社長及び監査等委員への結果の報告と併せ被監査部門への改善要請を行い、フォローアップを実施しております。また、監査等委員との内部統制に関する定期的な会合をもち、監査結果に基づく統制整備・強化への提言を実施しております。
特に金融商品取引法に基づく内部統制監査においては、会計監査人と連携し、財務報告に係る内部統制の適正性と効率性について、関係部署に対し詳細な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 髙橋 康之(指定有限責任社員)
公認会計士 篠田 友彦(指定有限責任社員)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名で構成されております。
e. 監査法人の選定方針
取締役会は、法令又は基準等が定める会計監査人の独立性及び適格性を勘案して、会計監査人候補者の決定、又は再任若しくは不再任の決定を行う方針となっております。会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされております。毎年、期初に開催される定時取締役会又は、臨時に開催される決算承認取締役会において、会計監査人を不再任としないことについての決定、又は不再任とする場合における会計監査人候補を含む会計監査人の選解任に関する株主総会の議案の決定を行っております。なお、株主総会への議案の付議に際しては、監査等委員会の決議が必要とされております。
f.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手し、一部の施策については完了していることの説明も受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去4年間の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していると認められることから、今後定期的に改善の状況報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
g. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査チームの体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況を総合的に勘案して、監査法人の評価を行っており、太陽有限責任監査法人について、会計監査人の独立性・専門性を害する事由等は認識されておらず、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務になります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人から提案された見積りを基に監査計画、監査の日数、監査チームの人数等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
本項では機関設計移行前の監査役会が同意した理由について記載しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容を踏まえ、会計監査人が算定した報酬見積りの根拠が適切であるかどうかについて検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
ⅰ.監査等委員会の組織、人員及び手続き
当社は、2024年6月27日開催の第8期定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社における監査等委員会監査は、監査等委員3名にて実施しており、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。代表取締役社長はじめ、社内取締役、社外取締役、執行役員、本部長各位と定期的に意見交換を実施し、また内部監査担当者との情報交換を実施するとともに、必要に応じて業務執行を行う取締役を含む執行役員より報告を受け、業務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。常勤監査等委員である宮島功は、過去に管理責任者として所属していた企業で上場を果たした経験があることから、コーポレート・ガバナンス全般に関する知見を有しております。非常勤監査等委員である小倉親子は、公認会計士の資格を保有しているため、経理・財務、会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査等委員である新井健一郎は、弁護士であり、法務的な面においては相当な知見を有しております。
ⅱ.監査役会の開催状況
本項では機関設計移行前の監査役監査の活動状況について記載しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 宮島 功 | 13回 | 13回 |
| 小倉 親子 | 13回 | 13回 |
| 新井 健一郎 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な監査、検討事項としては、策定している監査計画に基づき実施した各監査役の監査報告の他、リスク認識のディスカッション、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、各取締役、執行役員、本部長等の経営幹部との意見交換等を実施しております。
また、常勤監査役の活動としては、重要会議への出席や、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査を実施し、非常勤監査役へ経営情報を発信するなどして、情報共有に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室の内部監査担当者3名により年間の内部監査計画に則り、当社の全部署を対象として調査を実施しております。調査の結果は代表取締役社長及び監査等委員への結果の報告と併せ被監査部門への改善要請を行い、フォローアップを実施しております。また、監査等委員との内部統制に関する定期的な会合をもち、監査結果に基づく統制整備・強化への提言を実施しております。
特に金融商品取引法に基づく内部統制監査においては、会計監査人と連携し、財務報告に係る内部統制の適正性と効率性について、関係部署に対し詳細な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 髙橋 康之(指定有限責任社員)
公認会計士 篠田 友彦(指定有限責任社員)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名で構成されております。
e. 監査法人の選定方針
取締役会は、法令又は基準等が定める会計監査人の独立性及び適格性を勘案して、会計監査人候補者の決定、又は再任若しくは不再任の決定を行う方針となっております。会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされております。毎年、期初に開催される定時取締役会又は、臨時に開催される決算承認取締役会において、会計監査人を不再任としないことについての決定、又は不再任とする場合における会計監査人候補を含む会計監査人の選解任に関する株主総会の議案の決定を行っております。なお、株主総会への議案の付議に際しては、監査等委員会の決議が必要とされております。
f.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手し、一部の施策については完了していることの説明も受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去4年間の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していると認められることから、今後定期的に改善の状況報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
g. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査チームの体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況を総合的に勘案して、監査法人の評価を行っており、太陽有限責任監査法人について、会計監査人の独立性・専門性を害する事由等は認識されておらず、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
| 27 | 1 | 28 | - |
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務になります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人から提案された見積りを基に監査計画、監査の日数、監査チームの人数等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
本項では機関設計移行前の監査役会が同意した理由について記載しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容を踏まえ、会計監査人が算定した報酬見積りの根拠が適切であるかどうかについて検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。