有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前 期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日 | 当 期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 6,113,271,055円 | 6,674,349,523円 |
| Ⅱ.配当積立金取崩額 | 432,226,695円 | - |
| Ⅲ.分配金の額 | 6,545,497,750円 | 6,674,027,524円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,750円) | (2,804円) |
| Ⅳ.次期繰越利益 | - | 321,999円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 当期については、当期未処分利益6,113,271,055円に、配当積立金残高8,187,154,621円のうち432,226,695円を取崩し、上記当期未処分利益に加算した6,545,497,750円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第35条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数2,380,181口の整数倍の最大値となる6,674,027,524円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第35条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |