有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/14 15:00
【資料】
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【項目】
89項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名で構成され、うち3名は社外監査役であります。監査役会の主な検討事項は、監査役監査基準を指針とした監査基本方針に則り、取締役の職務の執行監査について、監査の重点項目を中心とした内部統制システムの整備・運用状況等の適法性、妥当性を独立した立場で、企業の健全かつ持続的な成長の確保、社会的信頼の責務を監視することであります。
また、常勤監査役の活動として、経営執行会議等社内の重要会議やコンプライアンス委員会への出席、稟議書等の閲覧を実施し、リスクの共有や助言を行うなどの活動を行っております。
各監査役の状況及び最近事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
区分氏名経歴等監査役会への出席状況
常勤監査役小林嗣明当社内部監査室長を2012年6月から2018年6月まで、通算6年にわたり内部監査に従事しておりました。全14回中14回
社外監査役建部和仁弁護士として法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しております。全14回中14回
社外監査役平田冨峰長年にわたる警視庁での勤務経験より、反社会的勢力排除、その他危機管理等に関する相当程度の知識を有しております。全14回中14回
社外監査役藤澤鈴雄税理士として財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。全14回中14回

監査の実施において、監査役会は前事業年度の監査実績等を勘案し、当該事業年度の監査基本計画を策定します。事業年度の初めに監査役会を招集し、監査計画案について協議・修正・承認し監査計画が確定します。監査役会の承認のもとに確定した監査計画に沿って被監査部門と実施日時を調整し、必要書類等の準備を依頼した後に監査を実施します。監査の過程における聴取、調査、見聞等から計画外に早急に対応すべき問題点等が発見された場合は、その重要性、緊急性を判断して、必要と認められた場合は別途監査役会を招集します。監査役はそれぞれの職務分担に応じて実施した監査について、監査役会でその内容、結果を報告し、他の監査役の意見を求め協議します。取締役会に対し、早急に勧告あるいは意見具申が必要と認められる事実につきましては、遅滞なく勧告等を行い、是正、改善を求めております。
② 内部監査の状況等
当社は、内部管理体制の強化を図るため、代表取締役社長直轄の内部監査室(人員4名)を設置し、監査計画に基づく内部監査を実施しております。内部監査室長は、前年度の実施状況等を踏まえて、内部監査の実施対象に基づき諸リスク等を考慮の上、その実施範囲、所要日数、実施予定日、所要人員等を記載した事業年度ごとの内部監査計画を立案し、稟議決裁を受けております。監査を実施するにあたっては、事前に監査通知書を被監査部門へ送付し、監査に必要な書類準備事項を依頼しております。監査手続は、選択された監査範囲を、一般に公正妥当とされている方法の中から目的に必要な方法を選択し、適用しております。監査実施手続中に発見した重要事項、留意事項は、内部監査調書に記入しております。
監査手続の全部が終了したときは、監査調書を整理し、内部監査報告書を作成の上、代表取締役社長に報告しております。監査実施中に発見された重要な指摘事項及び勧告事項は内部監査報告書に記載されることとしております。
代表取締役社長は、内部監査報告書の内容のうち、改善を要する事項あるいは疑問のある事項については、内部監査室長に指示し、被監査部門長に対して改善指示書を提出し、改善の指示をしております。指摘事項につきましては、被監査部署は速やかに検討・改善を行い内部監査改善状況報告書にて代表取締役社長及び内部監査室へ報告しております。内部監査室は後日改善状況の確認を行っております。
また、内部監査室は、監査役との間で、定期的な会合等を行い、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人の間でも、定期的に三者合同ミーティングを開催し、それぞれの監査計画と職務遂行状況等の情報の共有や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
戸田 栄
新田 將貴
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等10名、その他34名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味した上で総合的に判断しております。PwCあらた有限責任監査法人については、選定方針に適応した効率的で適切な監査を実施していること等を総合的に勘案し、会計監査人とすることが適切であると判断しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、業務内容に対応して効率的な監査業務が実施できる相応の規模を有していること、監査実施体制の整備状況、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに報酬水準の合理性及び妥当性等を確認し、監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査証明業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査証明業務に基づく報酬(百万円)
提出会社5-3-
連結子会社37344813
42345113

連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制の整備及び強化のためのアドバイザリー業務及びIFRSの導入に関する助言業務に基づくものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査証明業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査証明業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社-7-23
-7-23

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告、税務顧問サービス等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、多岐にわたる各事業と、連結子会社を含め、監査計画について監査法人と執行役員及び監査役が協議した上で、監査役会の同意を得て決定することを基本としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人における監査実績の分析・評価、監査計画の内容及び職務遂行状況、報酬見積の相当性等を聴取し、検討した結果適切であると判断したことによります。