有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
5.財務制限条項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金のうち3,387百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち
36,067百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(平成26年3月契約分12,500百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成25年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(平成28年3月契約分23,567百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成27年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成23年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金のうち4,918百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち
29,635百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(平成26年3月契約分10,000百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成25年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(平成28年3月契約分19,635百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成27年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成23年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金のうち3,387百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち
36,067百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(平成26年3月契約分12,500百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成25年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(平成28年3月契約分23,567百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成27年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成23年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金のうち4,918百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち
29,635百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(平成26年3月契約分10,000百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成25年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(平成28年3月契約分19,635百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成27年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成23年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。