有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
6.財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高。期末残高なし)および長期借入金のうち
42,500百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(平成26年3月契約分15,000百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成25年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(平成28年3月契約分27,500百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成27年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成23年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金のうち3,387百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち
36,067百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(平成26年3月契約分12,500百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成25年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(平成28年3月契約分23,567百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成27年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成23年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高。期末残高なし)および長期借入金のうち
42,500百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(平成26年3月契約分15,000百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成25年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(平成28年3月契約分27,500百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成27年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成23年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金のうち3,387百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち
36,067百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(平成26年3月契約分12,500百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成25年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(平成28年3月契約分23,567百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成27年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を平成23年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。