有価証券報告書-第96期(2024/06/01-2025/05/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「貸倒引当金」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとし、「減価償却超過額」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとしております。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「減価償却超過額」に表示していた138百万円及び「その他」に表示していた240百万円は、「貸倒引当金」94百万円、「その他」284百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年6月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の純額が39百万円、その他有価証券評価差額金が16百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が22百万円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年5月31日) | 当事業年度 (2025年5月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 税務上の繰越欠損金 | 2,930 | 百万円 | 2,219 | 百万円 |
| 退職給付引当金 | 922 | 946 | ||
| 棚卸不動産評価損 | 601 | 600 | ||
| 貸倒引当金 | 94 | 399 | ||
| 減損損失 | 359 | 391 | ||
| 未払費用 | 306 | 341 | ||
| 工事損失引当金 | 204 | 315 | ||
| 完成工事補償引当金 | 296 | 245 | ||
| 株式給付引当金 | 128 | 117 | ||
| 未払事業税 | 15 | 74 | ||
| その他 | 284 | 314 | ||
| 繰延税金資産小計 | 6,143 | 5,966 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △2,643 | △1,870 | ||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △2,348 | △2,622 | ||
| 評価性引当額小計 | △4,992 | △4,492 | ||
| 繰延税金資産合計 | 1,151 | 1,473 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 前払年金費用 | △662 | △775 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △604 | △578 | ||
| その他 | △25 | △24 | ||
| 繰延税金負債合計 | △1,292 | △1,379 | ||
| 繰延税金資産負債純額 | △140 | 94 | ||
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「貸倒引当金」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとし、「減価償却超過額」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとしております。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「減価償却超過額」に表示していた138百万円及び「その他」に表示していた240百万円は、「貸倒引当金」94百万円、「その他」284百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年5月31日) | 当事業年度 (2025年5月31日) | |||
| 法定実効税率 | - | % | 30.6 | % |
| (調整) | ||||
| 永久に損金に算入されない項目 | - | 1.4 | ||
| 永久に益金に算入されない項目 | - | △3.9 | ||
| 住民税均等割 | - | 2.7 | ||
| 評価性引当額 | - | △12.0 | ||
| 税額控除額 | - | △1.7 | ||
| その他 | - | △1.3 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 15.8 | ||
(注) 前事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年6月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の純額が39百万円、その他有価証券評価差額金が16百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が22百万円増加しております。