有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「預け金」は、資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」278百万円は、「預け金」140百万円、「その他」138百万円として組み替えている。
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払消費税等」は、負債・純資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」531百万円は、「未払消費税等」341百万円、「その他」189百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた22百万円は「貸倒引当金繰入額」0百万円、「その他」22百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別利益」の「貸倒引当金戻入額」は区分掲記していたが、特別利益の総額の100分の10以下となったため、「特別利益」の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「貸倒引当金戻入額」として表示していた5百万円、「その他」として表示していた0百万円は「その他」5百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別損失」の「訴訟和解金」は区分掲記していたが、特別損失の総額の100分の10以下となったため、「特別損失」の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「訴訟和解金」として表示していた9百万円、「その他」として表示していた13百万円は「その他」22百万円として組み替えている。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「預け金」は、資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」278百万円は、「預け金」140百万円、「その他」138百万円として組み替えている。
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払消費税等」は、負債・純資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」531百万円は、「未払消費税等」341百万円、「その他」189百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた22百万円は「貸倒引当金繰入額」0百万円、「その他」22百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別利益」の「貸倒引当金戻入額」は区分掲記していたが、特別利益の総額の100分の10以下となったため、「特別利益」の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「貸倒引当金戻入額」として表示していた5百万円、「その他」として表示していた0百万円は「その他」5百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別損失」の「訴訟和解金」は区分掲記していたが、特別損失の総額の100分の10以下となったため、「特別損失」の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「訴訟和解金」として表示していた9百万円、「その他」として表示していた13百万円は「その他」22百万円として組み替えている。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。