有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
(注) 自己株式 372,384株は、「個人その他」に372単元、「単元未満株式の状況」に384株含まれている。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 44 | 23 | 70 | 152 | 2 | 2,549 | 2,840 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 20,147 | 386 | 20,901 | 10,869 | 12 | 13,115 | 65,430 | 609,535 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 30.79 | 0.59 | 31.94 | 16.61 | 0.02 | 20.05 | 100 | ― |
(注) 自己株式 372,384株は、「個人その他」に372単元、「単元未満株式の状況」に384株含まれている。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 250,000,000 |
計 | 250,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていない。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 66,039,535 | 同左 | 東京証券取引所 市場第一部 福岡証券取引所 | 単元株式数は1,000株である。 |
計 | 66,039,535 | 同左 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていない。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は次のとおりである。
(注) 1.新株予約権付社債の額面1百万円につき新株予約権1個が割り当てられている。
2.同一の新株予約権者により同時に行使された新株予約権にかかる新株予約権付社債の金額の総額を当該行使の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際しては、当該各新株予約権にかかる各新株予約権付社債の社債部分を出資するものとし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権付社債の払込金額と同額とする。なお、転換価額については当事業年度末現在は1,832円、平成28年5月31日末現在は1,820.80円である。
4.転換価額の調整
①新株予約権付社債の発行後、本4②に掲げる事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(「新株発行等による転換価額調整式」という)をもって転換価額を調整する。
②新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a)時価(本(h)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降、これを適用する。
(b)当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当て等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c)時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む、以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本(c)を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の転換価額で取得されまたは当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、本(c)に定める証券(権利)または新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)または新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項にもとづく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(d)本(a)ないし(c)の場合において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本(a)ないし(c)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権付社債の新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(e)新株予約権付社債の発行後、本(f)に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当にかかる当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)当たりの新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(f)「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日にかかる当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項および第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)当たりの新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位を切り捨てる。)に18を乗じた金額とする。)に当該事業年度にかかる本(f)に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本(f)に定める事業年度および比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成27年3月31日に終了する事業年度 1.30
平成28年3月31日に終了する事業年度 1.69
平成29年3月31日に終了する事業年度 2.20
平成30年3月31日に終了する事業年度 2.86
特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当にかかる最終の基準日にかかる会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(g)新株発行等による転換価額調整式および特別配当による転換価額調整式(以下、本(g)および本(h)において「転換価額調整式」という。)により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(h)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
転換価額調整式で使用する時価は、(イ)新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本(d)の場合は基準日)、(ロ)特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当にかかる最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、(イ)当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、(ロ)それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日、における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(i)当社は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(イ)株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、合併、会社分割または株式交換のために転換価額
の調整を必要とするとき。
(ロ)(イ)のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換
価額の調整を必要とするとき。
(ハ)当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とすると
き。
(ニ)金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の
調整を必要とするとき。
(ホ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由にもとづく調整後の転換価額の
算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
5.新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求にかかる新株予約権付社債についての各社債の金額の合計額を、(注)2の新株予約権の目的となる株式の数に記載の新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数で除して得られる金額となる。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
①当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為による繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で本6の②(a)ないし(h)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、新株予約権は消滅し、新株予約権付社債の社債部分にかかる債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された新株予約権付社債についての社債にかかる債務を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとする。ただし、吸収分割または新設分割を行う場合は、以下の条件に沿って、その効力発生日の直前において残存する新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が新株予約権付社債の社債部分にかかる債務を承継する旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(a)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の数と同一とする。
(b)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(c)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求にかかる承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を本6②(d)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(d)承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に新株予約権を行使した場合に新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、一定の調整を行う。
(e)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額またはその算定方法
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権にかかる各承継新株予約権付社債の社債部分を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権付社債の払込金額と同額とする。
(f)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為等の効力発生日から、新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(g)承継新株予約権の行使の条件および承継新株予約権の取得条項
承継会社等の各新株予約権の一部について新株予約権を行使することはできないものとする。
(h)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は次のとおりである。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成27年2月26日取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 9,997(注)1 | 9,948(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,456,877(注)2 | 5,463,532 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,832(注)3(注)4 | 1,820.80(注)3(注)4 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日~平成31年3月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)5 | 発行価格 1,832 資本組入額 916 | 発行価格 1,820.80 資本組入額 911 |
新株予約権の行使の条件 | 当社が新株予約権付社債を買入れ新株予約権付社債の社債部分を消却した場合には、当該新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することはできない。また、各新株予約権の一部について新株予約権を行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権付社債の社債部分と新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 各新株予約権の行使に際しては、当該各新株予約権にかかる各新株予約権付社債の社債部分を出資するものとする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権付社債の払込金額と同額とする。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同左 |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 9,997(注)1 | 9,948(注)1 |
(注) 1.新株予約権付社債の額面1百万円につき新株予約権1個が割り当てられている。
2.同一の新株予約権者により同時に行使された新株予約権にかかる新株予約権付社債の金額の総額を当該行使の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際しては、当該各新株予約権にかかる各新株予約権付社債の社債部分を出資するものとし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権付社債の払込金額と同額とする。なお、転換価額については当事業年度末現在は1,832円、平成28年5月31日末現在は1,820.80円である。
4.転換価額の調整
①新株予約権付社債の発行後、本4②に掲げる事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(「新株発行等による転換価額調整式」という)をもって転換価額を調整する。
調 整 後 転換価額 | = | 調 整 前 転換価額 | × | 既 発 行 株 式 数 | + | 交付株式数×1株当たりの払込金額 |
時 価 | ||||||
既発行株式数+交付株式数 |
②新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a)時価(本(h)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降、これを適用する。
(b)当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当て等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c)時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む、以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本(c)を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の転換価額で取得されまたは当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、本(c)に定める証券(権利)または新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)または新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項にもとづく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(d)本(a)ないし(c)の場合において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本(a)ないし(c)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権付社債の新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
株 式 数 | = | ( | 調 整 前 転換価額 | - | 調 整 後 転換価額 | ) | × | 調整前転換価額により当該 期間内に交付された株式数 |
調整後転換価額 |
(e)新株予約権付社債の発行後、本(f)に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調 整 後 転換価額 | = | 調 整 前 転換価額 | × | 時 価 | - | 1株当たり特別配当 |
時 価 |
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当にかかる当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)当たりの新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(f)「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日にかかる当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項および第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)当たりの新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位を切り捨てる。)に18を乗じた金額とする。)に当該事業年度にかかる本(f)に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本(f)に定める事業年度および比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成27年3月31日に終了する事業年度 1.30
平成28年3月31日に終了する事業年度 1.69
平成29年3月31日に終了する事業年度 2.20
平成30年3月31日に終了する事業年度 2.86
特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当にかかる最終の基準日にかかる会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(g)新株発行等による転換価額調整式および特別配当による転換価額調整式(以下、本(g)および本(h)において「転換価額調整式」という。)により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(h)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
転換価額調整式で使用する時価は、(イ)新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本(d)の場合は基準日)、(ロ)特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当にかかる最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、(イ)当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、(ロ)それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日、における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(i)当社は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(イ)株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、合併、会社分割または株式交換のために転換価額
の調整を必要とするとき。
(ロ)(イ)のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換
価額の調整を必要とするとき。
(ハ)当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とすると
き。
(ニ)金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の
調整を必要とするとき。
(ホ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由にもとづく調整後の転換価額の
算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
5.新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求にかかる新株予約権付社債についての各社債の金額の合計額を、(注)2の新株予約権の目的となる株式の数に記載の新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数で除して得られる金額となる。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
①当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為による繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で本6の②(a)ないし(h)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、新株予約権は消滅し、新株予約権付社債の社債部分にかかる債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された新株予約権付社債についての社債にかかる債務を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとする。ただし、吸収分割または新設分割を行う場合は、以下の条件に沿って、その効力発生日の直前において残存する新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が新株予約権付社債の社債部分にかかる債務を承継する旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(a)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の数と同一とする。
(b)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(c)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求にかかる承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を本6②(d)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(d)承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に新株予約権を行使した場合に新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、一定の調整を行う。
(e)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額またはその算定方法
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権にかかる各承継新株予約権付社債の社債部分を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権付社債の払込金額と同額とする。
(f)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為等の効力発生日から、新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(g)承継新株予約権の行使の条件および承継新株予約権の取得条項
承継会社等の各新株予約権の一部について新株予約権を行使することはできないものとする。
(h)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 自己株式の消却による減少である。なお、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によるものは含まれていない。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成25年12月12日 | △16,966 | 66,039 | ― | 7,901 | ― | 7,889 |
(注) 自己株式の消却による減少である。なお、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によるものは含まれていない。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 372,000 | ― | ― |
(相互保有株式) 普通株式 45,000 | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 65,013,000 | 65,013 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 609,535 | ― | 1単元(1,000株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 66,039,535 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 65,013 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成28年3月31日現在
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) ㈱九電工 | 福岡市南区那の川一丁目 23-35 | 372,000 | ― | 372,000 | 0.56 |
(相互保有株式) ㈱九建 | 福岡市中央区清川二丁目 13-6 | 43,000 | ― | 43,000 | 0.06 |
(相互保有株式) 西技工業㈱ | 福岡市中央区渡辺通二丁目 9-22 | 2,000 | ― | 2,000 | 0.00 |
計 | ― | 417,000 | ― | 417,000 | 0.63 |