有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(損益計算書関係)
前事業年度において区分掲記していた「営業外収益」の「受取利息」、「受取配当金」及び「受取地代家賃」は、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めることとした。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取利息」に表示していた17百万円、「受取配当金」に表示していた24百万円、「受取地代家賃」に表示していた18百万円及び「その他」に表示していた32百万円は、「その他」92百万円として組み替えている。
前事業年度において区分掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」は、特別利益総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めることとした。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」に表示していた3百万円は、「その他」3百万円として組み替えている。
前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産売却損」は、特別損失総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。
また、前事業年度において区分掲記していた「特別損失」の「固定資産除却損」は、特別損失総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めることとした。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「固定資産除却損」に表示していた16百万円及び「その他」に表示していた2百万円は、「固定資産売却損」0百万円、「その他」18百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(損益計算書関係)
前事業年度において区分掲記していた「営業外収益」の「受取利息」、「受取配当金」及び「受取地代家賃」は、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めることとした。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取利息」に表示していた17百万円、「受取配当金」に表示していた24百万円、「受取地代家賃」に表示していた18百万円及び「その他」に表示していた32百万円は、「その他」92百万円として組み替えている。
前事業年度において区分掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」は、特別利益総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めることとした。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」に表示していた3百万円は、「その他」3百万円として組み替えている。
前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産売却損」は、特別損失総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。
また、前事業年度において区分掲記していた「特別損失」の「固定資産除却損」は、特別損失総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めることとした。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「固定資産除却損」に表示していた16百万円及び「その他」に表示していた2百万円は、「固定資産売却損」0百万円、「その他」18百万円として組み替えている。