有価証券報告書-第50期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
普通株式
(注)1 自己株式535,579株は、「個人その他」の欄に535,500株(5,355単元)、「単元未満株式の状況」の欄に79株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株(5単元)含まれております。
第1種優先株式
(注)1 自己株式102,678株は、「個人その他」の欄に102,600株(1,026単元)、「単元未満株式の状況」の欄に78株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(1単元)含まれております。
普通株式
平成27年4月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 63 | 24 | 500 | 202 | 58 | 72,301 | 73,148 | - |
所有株式数 (単元) | - | 167,470 | 3,853 | 302,604 | 127,345 | 164 | 290,350 | 891,786 | 33,780 |
所有株式数の割合(%) | - | 18.78 | 0.43 | 33.93 | 14.28 | 0.02 | 32.56 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式535,579株は、「個人その他」の欄に535,500株(5,355単元)、「単元未満株式の状況」の欄に79株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株(5単元)含まれております。
第1種優先株式
平成27年4月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 28 | 6 | 356 | 48 | 32 | 45,409 | 45,879 | - |
所有株式数 (単元) | - | 20,304 | 473 | 93,913 | 74,387 | 82 | 141,853 | 331,012 | 1,145,762 |
所有株式数の割合(%) | - | 6.14 | 0.14 | 28.37 | 22.47 | 0.03 | 42.85 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式102,678株は、「個人その他」の欄に102,600株(1,026単元)、「単元未満株式の状況」の欄に78株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(1単元)含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注) 当社の定款第5条に定められたところにより、当社の普通株式及び第1種優先株式をあわせた発行可能種類株式総数は、200,000,000株であります。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 200,000,000 |
第1種優先株式 | 200,000,000 |
計 | 200,000,000 |
(注) 当社の定款第5条に定められたところにより、当社の普通株式及び第1種優先株式をあわせた発行可能種類株式総数は、200,000,000株であります。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1 「提出日現在発行数」には、平成27年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 自己資本の拡充及び財務体質の強化のため、第1種優先株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれにつき100株であります。
3 第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)第1種優先配当
① 普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当(配当財産が金銭の場合に限る。)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第1種優先株式の株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該配当に先立ち、第1種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額に、125パーセントを乗じた額(小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。)の剰余金の配当(以下「第1種優先配当」という。)を行う。第1種優先配当の計算の結果、算出された金額が下記②に定める第1種無配時優先配当の金額に満たない場合、第1種優先配当の金額は第1種無配時優先配当の金額と同金額とする。
② 毎事業年度の末日、毎年10月31日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当(配当財産が金銭の場合に限る。)を行わないときは、当該株主名簿に記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式1株につき、15円の剰余金の配当(以下「第1種無配時優先配当」という。)を行う。
③ 第1種優先株式発行後、第1種優先株式の併合又は分割を行うときは、第1種無配時優先配当につき、併合の割合又は分割の割合に応じて必要な調整を行うものとする。なお、調整の結果生じる端数については、小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。調整後の第1種無配時優先配当の額は、株式の併合又は株式の分割の効力を生ずる日(以下「併合等効力発生日」という。)から適用する。但し、併合等効力発生日の前日までの日を基準日とする第1種無配時優先配当についてはこの限りではない。
④ 第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、その不足額を累積し、上記①又は②に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「第1種累積未払配当」という。)を行う
⑤ 第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当、第1種無配時優先配当及び第1種累積未払配当以外の金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、上記(1)④に規定する不足額を支払う。
② 上記①に規定する場合には、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、上記①の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。
(3)議決権
第1種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。但し、過去2年間において、法令及び定款に従って第1種優先配当又は第1種無配時優先配当を行う旨の決議が行われなかったときは、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りでない。
(4)種類株主総会の決議
会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(5)併合又は分割、無償割当て等
① 株式の併合を行うときは、普通株式及び第1種優先株式の双方を同時に同一の割合で行う。
② 株式の分割又は株式無償割当てを行うときは、以下のいずれかの方法により行う。
a 普通株式及び第1種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合で行う。
b 普通株式又は第1種優先株式のいずれかについて株式の分割を行い、当該株式の分割と同時に、株式の分割を行わない種類の株式に対して株式の分割を行う種類の株式を株式無償割当てする。株式無償割当ては1株につき株式の分割の割合と同一の割合で行う。
(6)取得条項
① 次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、これと引換えに、第1種優先株式1株につき当社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
a 当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(当会社の単独による株式移転を除く。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日
b 普通株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に規定される意味を有する。以下同じ。)が50パーセント超となった場合、当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
② 株式会社東京証券取引所が、当社の第1種優先株式を上場廃止とする旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年4月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年7月29日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 89,212,380 | 89,212,380 | 東京証券取引所 (市場第1部) | 権利内容に制限のない 標準となる株式 (注)2 |
第1種優先株式 | 34,246,962 | 34,246,962 | 東京証券取引所 (市場第1部) | (注)2 (注)3 |
計 | 123,459,342 | 123,459,342 | - | - |
(注)1 「提出日現在発行数」には、平成27年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 自己資本の拡充及び財務体質の強化のため、第1種優先株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれにつき100株であります。
3 第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)第1種優先配当
① 普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当(配当財産が金銭の場合に限る。)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第1種優先株式の株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該配当に先立ち、第1種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額に、125パーセントを乗じた額(小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。)の剰余金の配当(以下「第1種優先配当」という。)を行う。第1種優先配当の計算の結果、算出された金額が下記②に定める第1種無配時優先配当の金額に満たない場合、第1種優先配当の金額は第1種無配時優先配当の金額と同金額とする。
② 毎事業年度の末日、毎年10月31日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当(配当財産が金銭の場合に限る。)を行わないときは、当該株主名簿に記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式1株につき、15円の剰余金の配当(以下「第1種無配時優先配当」という。)を行う。
③ 第1種優先株式発行後、第1種優先株式の併合又は分割を行うときは、第1種無配時優先配当につき、併合の割合又は分割の割合に応じて必要な調整を行うものとする。なお、調整の結果生じる端数については、小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。調整後の第1種無配時優先配当の額は、株式の併合又は株式の分割の効力を生ずる日(以下「併合等効力発生日」という。)から適用する。但し、併合等効力発生日の前日までの日を基準日とする第1種無配時優先配当についてはこの限りではない。
④ 第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、その不足額を累積し、上記①又は②に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「第1種累積未払配当」という。)を行う
⑤ 第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当、第1種無配時優先配当及び第1種累積未払配当以外の金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、上記(1)④に規定する不足額を支払う。
② 上記①に規定する場合には、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、上記①の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。
(3)議決権
第1種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。但し、過去2年間において、法令及び定款に従って第1種優先配当又は第1種無配時優先配当を行う旨の決議が行われなかったときは、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りでない。
(4)種類株主総会の決議
会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(5)併合又は分割、無償割当て等
① 株式の併合を行うときは、普通株式及び第1種優先株式の双方を同時に同一の割合で行う。
② 株式の分割又は株式無償割当てを行うときは、以下のいずれかの方法により行う。
a 普通株式及び第1種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合で行う。
b 普通株式又は第1種優先株式のいずれかについて株式の分割を行い、当該株式の分割と同時に、株式の分割を行わない種類の株式に対して株式の分割を行う種類の株式を株式無償割当てする。株式無償割当ては1株につき株式の分割の割合と同一の割合で行う。
(6)取得条項
① 次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、これと引換えに、第1種優先株式1株につき当社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
a 当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(当会社の単独による株式移転を除く。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日
b 普通株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に規定される意味を有する。以下同じ。)が50パーセント超となった場合、当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
② 株式会社東京証券取引所が、当社の第1種優先株式を上場廃止とする旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年7月28日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当りの目的となる株式数は、260株であります。
2 当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
4 平成18年1月5日開催の取締役会決議により、平成18年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 平成19年7月26日開催の取締役会決議により、平成19年9月3日付で普通株式1株につき0.3株の割合にて第1種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 平成23年7月26日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第8回新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当りの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与される株式数を乗じた金額とする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は、上記新株予約権の行使の条件及び下記新株予約権の取得事由及び条件の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
③ 平成23年7月26日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第9回新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当りの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与される株式数を乗じた金額とする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は、上記新株予約権の行使の条件及び下記新株予約権の取得事由及び条件の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年7月28日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)
事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年6月30日) | |||||||||
新株予約権の数(個) | 1,088(注)1 | 1,088(注)1 | ||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 282,880(注)2 | 282,880(注)2 | ||||||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 1(注)3 | ||||||||
新株予約権の行使期間 | 平成16年9月1日~ 平成46年8月31日 | 同左 | ||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||||||
新株予約権の行使の条件 | (1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の役員(取締役又は監査役)を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、対象者は、対象者が上記の役員を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (2)対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 (3)対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該役員が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 (4)この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 | ||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個当りの目的となる株式数は、260株であります。
2 当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
4 平成18年1月5日開催の取締役会決議により、平成18年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 平成19年7月26日開催の取締役会決議により、平成19年9月3日付で普通株式1株につき0.3株の割合にて第1種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 平成23年7月26日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第8回新株予約権)
事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年6月30日) | |||||||||
新株予約権の数(個) | 20(注)1 | 20(注)1 | ||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000(注)2 | 2,000(注)2 | ||||||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 1(注)3 | ||||||||
新株予約権の行使期間 | 平成25年9月1日~ 平成30年8月31日 | 同左 | ||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役として在任中に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役を任期満了その他正当な理由により退任した場合には、この限りではない。 (2)新株予約権者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 (3)新株予約権の相続は認めない。 | 同左 | ||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1 新株予約権1個当りの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与される株式数を乗じた金額とする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は、上記新株予約権の行使の条件及び下記新株予約権の取得事由及び条件の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
③ 平成23年7月26日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第9回新株予約権)
事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年6月30日) | |||||||||
新株予約権の数(個) | 38(注)1 | 38(注)1 | ||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,800(注)2 | 3,800(注)2 | ||||||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 1(注)3 | ||||||||
新株予約権の行使期間 | 平成26年9月1日~ 平成31年8月31日 | 同左 | ||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||||||
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役として在任中に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役を任期満了その他正当な理由により退任した場合には、この限りではない。 (2)新株予約権者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 (3)新株予約権の相続は認めない。 | 同左 | ||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1 新株予約権1個当りの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与される株式数を乗じた金額とする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は、上記新株予約権の行使の条件及び下記新株予約権の取得事由及び条件の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 平成23年3月31日付で第1種優先株式1,000千株の消却を行い、発行済株式総数が1,000千株減少しております。
2 平成24年10月31日付で普通株式2,000千株の消却を行い、発行済株式総数が2,000千株減少しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成23年3月31日 (注)1 | 第1種優先株式 △1,000,000 | 125,459,342 | - | 19,912 | - | 20,259 |
平成24年10月31日 (注)2 | 普通株式 △2,000,000 | 123,459,342 | - | 19,912 | - | 20,259 |
(注)1 平成23年3月31日付で第1種優先株式1,000千株の消却を行い、発行済株式総数が1,000千株減少しております。
2 平成24年10月31日付で普通株式2,000千株の消却を行い、発行済株式総数が2,000千株減少しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
平成27年4月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | 第1種優先株式 33,101,200 | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 535,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 88,643,100 | 886,431 | - |
単元未満株式 | 普通株式 33,780 第1種優先株式 1,145,762 | - | - |
発行済株式総数 | 123,459,342 | - | - |
総株主の議決権 | - | 886,431 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年4月30日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社伊藤園 | 東京都渋谷区本町 三丁目47番10号 | 普通株式 535,500 | - | 普通株式 535,500 | 普通株式 0.60 |
計 | - | 535,500 | - | 535,500 | 0.60 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
・新株予約権方式によるストックオプション制度
① 平成16年7月28日開催の定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年7月28日開催の第39回定時株主総会終結時に在任する当社及び当社子会社の取締役ならびに当社の監査役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年7月28日開催の第39回定時株主総会において特別決議されたものであります。
② 平成23年7月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第8回新株予約権)
会社法第361条第1項の規定に基づき、新株予約権を割り当てる日に在任する当社の取締役に対し、ストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年7月26日開催の第46回定時株主総会において普通決議されたものであります。
③ 平成23年7月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第9回新株予約権)
会社法第361条第1項の規定に基づき、新株予約権を割り当てる日に在任する当社の取締役に対し、ストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年7月26日開催の第46回定時株主総会において普通決議されたものであります。
・新株予約権方式によるストックオプション制度
① 平成16年7月28日開催の定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年7月28日開催の第39回定時株主総会終結時に在任する当社及び当社子会社の取締役ならびに当社の監査役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年7月28日開催の第39回定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成16年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役19名及び監査役3名 当社子会社の取締役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 平成23年7月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第8回新株予約権)
会社法第361条第1項の規定に基づき、新株予約権を割り当てる日に在任する当社の取締役に対し、ストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年7月26日開催の第46回定時株主総会において普通決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③ 平成23年7月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第9回新株予約権)
会社法第361条第1項の規定に基づき、新株予約権を割り当てる日に在任する当社の取締役に対し、ストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年7月26日開催の第46回定時株主総会において普通決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |