有価証券報告書-第41期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年1月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.8%に、平成29年1月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.4%から32.0%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成29年1月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.0%から30.6%に、平成30年1月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.6%に、平成31年1月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.4%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 (平成27年1月20日) | 第41期 (平成28年1月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 78百万円 | 61百万円 | |
| 減価償却限度超過額 | 262 | 189 | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 141 | 131 | |
| 投資有価証券評価損 | 120 | 136 | |
| 未払金 | 239 | 231 | |
| 未払費用 | 83 | 42 | |
| 貯蔵品 | 77 | 64 | |
| 資産除去債務 | 42 | 43 | |
| 関係会社出資金評価損 | 155 | 310 | |
| 減損損失 | - | 99 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 212 | |
| その他 | 115 | 99 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,318 | 1,622 | |
| 評価性引当額 | △341 | △210 | |
| 繰延税金資産合計 | 977 | 1,412 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △562 | △494 | |
| その他有価証券評価差額金 | △446 | △300 | |
| その他 | △16 | △14 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,024 | △810 | |
| 繰延税金資産の純額 | △47 | 601 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 第40期 (平成27年1月20日) | 第41期 (平成28年1月20日) | |||||||||||||||||||||||||||
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年1月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.8%に、平成29年1月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.4%から32.0%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成29年1月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.0%から30.6%に、平成30年1月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.6%に、平成31年1月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.4%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。