有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%になります。これによる損益に与える影響は、軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損否認 | 260百万円 | 178百万円 | |
| 未払費用等否認 | 1,578 | 1,837 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 410 | 416 | |
| 賞与引当金否認 | 829 | 778 | |
| 退職給付引当金否認 | 4,232 | - | |
| 退職給付に係る負債否認 | - | 3,572 | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 348 | 321 | |
| 連結会社間の未実現利益 | 441 | 515 | |
| 固定資産減損損失否認 | 2,328 | 4,733 | |
| その他 | 4,079 | 4,172 | |
| 繰延税金資産小計 | 14,510 | 16,525 | |
| 評価性引当額 | △2,319 | △3,992 | |
| 繰延税金資産合計 | 12,190 | 12,532 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 減価償却費 | △2,578 | △4,253 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △2,860 | △1,768 | |
| 退職給付信託設定益否認 | △2,786 | △2,731 | |
| たな卸資産評価変更調整金額 | △398 | △254 | |
| その他有価証券評価差額金 | △3,353 | △5,296 | |
| その他 | △394 | △793 | |
| 繰延税金負債合計 | △12,373 | △15,097 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △182 | △2,564 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 5,610百万円 | 4,430百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,112 | 1,130 | |
| 流動負債-その他 | △1,205 | △49 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △5,699 | △8,075 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | - | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 1.1 | |
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | - | △0.4 | |
| 住民税均等割額 | - | 0.4 | |
| 法人税額の特別控除等 | - | △2.3 | |
| 連結子会社の税率差異 | - | △1.9 | |
| 持分法投資損益 | - | △1.8 | |
| のれん償却額 | - | 2.8 | |
| 評価性引当額 | - | 5.6 | |
| のれん減損損失 | - | 1.7 | |
| その他 | - | 0.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 43.6 |
(注)前連結会計年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%になります。これによる損益に与える影響は、軽微であります。