四半期報告書-第59期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、高い企業収益や雇用情勢の改善を背景に緩やかな回復基調にありましたが、新型コロナウイルスの影響により、経済は内外需共に急速に悪化しており、先行きについても厳しい状況が予想されます。
当アパレル・ファッション業界におきましても、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、海外からの渡航者入国制限によるインバウンド需要の激減、商圏顧客の外出自粛に加え、商業施設や直営店舗の臨時休業や営業時間の短縮等により集客が減少し、極めて厳しい状況となりました。
このような状況の中、当社グループは「お客さま第一主義」の理念のもと2023年を最終年度とする中期経営計画に基づき、基本政策として掲げる「収益基盤の確立」、「EC事業の拡大」、「積極的な新規事業開発」、「経営基盤の構築」の各政策に取り組んでまいりましたが、新型コロナウイルスの影響により、厳しい環境での事業運営となりました。
その結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は94億1千1百万円(前年同期比17.6%減)、営業損失は5億4百万円(前年同期は6億1千6百万円の営業利益)、経常損失は4億4千4百万円(前年同期は6億3千9百万円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失は4億6千5百万円(前年同期は4億3千9百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。
セグメント別の業績の概況は次のとおりであります。
(アパレル関連事業)
「日本」につきまして、既存事業では期の半ばまでは堅調に推移したものの、新型コロナウイルスの影響による商業施設や直営店舗の臨時休業や営業時間の短縮等により、各ブランド事業とも3月から総じて厳しい販売状況となりました。新規事業では、卸売販売のみを行っていたポルトガルのボディーケア&フレグランスブランド「クラウス ポルト」で国内初の直営店舗となる新宿ルミネ店をオープンいたしました。EC事業については、物流拠点の移転を機に、3月よりECの物流機能の内製化を開始いたしました。また、営業自粛などにより実店舗の販売が厳しいなか、ECに商材を集約するなどの施策を実施したことにより、EC事業の売上高は前年から大幅に増加いたしましたが、実店舗の販売の落ち込みをカバーするまでには至らず、売上高は前年から減少いたしました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は56億6千2百万円(前年同期比20.7%減)、営業利益は9千3百万円(前年同期比77.8%減)となりました。
「韓国」につきましては、株式会社アイディールックにおいて、インポートブランド「A.P.C.」が昨年からの積極的な新規出店により店舗売上が増加したほか、自社ECサイト「I.D.LOOK モール」に関連したSNSマーケティング等の施策が奏功したことによりEC事業の売上が大幅に増加いたしました。しかしながら、日本よりも早期に始まった新型コロナウイルスの感染拡大により実店舗での売上が減少し、総じて厳しい状況となりました。株式会社アイディージョイにおいても同様に、実店舗での売上が減少いたしました。その結果、「韓国」の当第1四半期連結累計期間の売上高は32億5千万円(前年同期比20.7%減)、営業損失は4千8百万円(前年同期は8千2百万円の営業利益)となりました。
「欧州」につきましては、イタリア国内外への卸売販売が増加いたしましたが、イタリアやフランスの直営店舗の臨時休業により店舗売上は減少いたしました。その結果、「欧州」の当第1四半期連結累計期間の売上高は8億9千6百万円、営業利益は1億4百万円となりました。
「その他海外」(香港・中国・米国)につきましては、ルック(H.K.)Ltd.(香港)において、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け売上高が減少いたしましたが、洛格(上海)商貿有限公司においては、既存事業のEC売上が大幅に増加いたしました。また、2019年7月1日に子会社化したIl Bisonte S.p.A.の米国、香港の子会社が連結子会社となったことにより売上高は増加したものの、営業利益は減少いたしました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は9千5百万円(前年同期比58.2%増)、営業損失は3千8百万円(前年同期は1百万円の営業利益)となりました。
これらの結果、アパレル関連事業の当第1四半期連結累計期間の売上高は99億4百万円(前年同期比12.3%減)、営業利益は1億1千万円(前年同期比78.1%減)となりました。
(生産及びOEM事業)
「生産及びOEM事業」につきましては、株式会社ルックモードにおいて、新型コロナウイルス感染拡大の影響による中国の協力工場の操業停止などにより生産スケジュールが遅れたため、売上高が前年同期を下回りました。また、生産地変更に伴い生産コストが増加いたしました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は5億9千2百万円(前年同期比9.3%減)、営業損失は4千1百万円(前年同期は6百万円の営業損失)となりました。
(物流事業)
「物流事業」につきましては、株式会社エル・ロジスティクスにおいて、ECの物流機能を内製化したことにより、売上高及び営業利益ともに増加し、当第1四半期連結累計期間の売上高は2億8千万円(前年同期比7.9%増)、営業利益は1千3百万円(前年同期比490.5%増)となりました。
(飲食事業)
「飲食事業」につきましては、株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナルが展開する「ジェラテリア マルゲラ」において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月から営業時間を短縮したことにより、売上高が前年同期を下回りました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は9百万円(前年同期比9.3%減)、営業損失は8百万円(前年同期は8百万円の営業損失)となりました。
② 財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が6億5千万円増加しましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響による売上高の減少及び季節要因により受取手形及び売掛金が16億6千1百万円、時価の下落により投資有価証券が7億7千4百万円、それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ18億8千9百万円減少し、423億3千8百万円となりました。
負債は、借入金の純増額12億2千5百万円がありましたが、季節要因により支払手形及び買掛金、未払費用、未払金などがそれぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1億8千4百万円減少し、198億4千5百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が6億9千5百万円減少したことに加え、時価の下落によるその他有価証券評価差額金、為替レートの変動による為替換算調整勘定がそれぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ17億5百万円減少し、224億9千3百万円となりました。
これらの結果、自己資本比率は52.9%となりました。
(2) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループでは、事業活動の維持・拡大を図るための事業投資、設備投資及び運転資金などの資金需要に対する適切な資金の確保と適正水準の流動性の維持に努めております。
当社グループの主な資本の財源は営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金であります。
資金の流動性を確保するため、運転資金などの資金需要に対して、自己資金のほか、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。
当第1四半期連結累計期間においては、中長期的な経営基盤を図ることを目的として、2月にシンジケートローン契約を締結し、借入期間の長期化により、資金調達のより一層の安定化と金融費用の圧縮を行っております。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えます。
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模な株式の買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、大規模な株式の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主が買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、「お客さま第一主義」の経営理念のもと、ファッションを通し顧客満足度を高めることを基本に、1962年の創業以来、主に婦人服の企画・生産・販売の一貫した営業活動により、新しいライフスタイルや価値の創造を通し、生活文化の向上に貢献するとともに、確かな実績で株主の皆様に応え、あわせて働く人達の豊かな生活の向上を目指すことを経営方針とし、「Spirit of“Challenge”」「Spirit of“Creativity”」「Spirit of“Craftsmanship”」の精神を軸にした経営を実践してまいりました。
当社は、中長期的な経営戦略として、お客様に一層近づけるようにするため、企画・生産・販売を一貫して行い、製造小売業を意識して、既存ブランドの充実、新ブランド・新事業の開発を図り、効率重視の姿勢を崩さず、安定した利益を確保できる体制作りを行ってまいりました。あわせて不測の事態に敏速に対応できる柔軟な体質を作り、厳しいグローバル競争に勝ち抜くことを経営の基本戦略としております。このような経営戦略のもと、企業として、ブランド力を確立し、競争力と収益力を高め、より良い経営風土作りと経営体制の強化を進めてまいりました。
当社の携わるファッションビジネスでは、時代の流れや心の変化を瞬時に捉える、生活に豊かさを提案することのできる創造豊かな感性が必要となります。高感度な感性を大切にしながらも、ファッションをビジネスとして昇華し運営していくためには、優れた技術や能力と豊かな感性を持つ当社の従業員、関係会社、取引先および顧客等との間に築かれた関係についての十分な理解が不可欠となります。同時に、当社は、経営方針を実施するために法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業活動を展開することが、企業の社会的責任であると認識しております。
当社株式の買付けを行う者がこれら当社の経営方針や事業特性、各ステークホルダーとの関係等といった当社の企業価値の源泉に対する十分な理解がなく、当社の企業価値または株主共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、当社の企業価値または株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを基本方針といたします。
Ⅱ 基本方針の実現に資する取り組みおよび不適切な支配の防止のための取り組み
当社は、消費者のニーズを的確に捉え、時代が求める上質で洗練された商品提案を心がけるとともに、安定的な収益確保のための効率的な商品運営を継続して進めてまいります。また、今後も市場に対して新たな提案となる新規ブランドの開発や育成に注力しながら経営資源の集約化を図ってまいります。
当社は、これらの企業理念と諸施策のもと、当社企業価値・株主共同の利益の最大化を追求してまいりますが、その一方で、上記のような当社企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性のある大量買付等が行われる可能性も否定できないと考えております。そこで、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させることを目的として、2020年3月27日開催の当社第58回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件」(以下、更新後の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を「本プラン」といいます。)を議案として上程し、株主の皆様のご承認をいただきました。
本プランの概要は、次のとおりであります。
① 本プランの概要
当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社株式の大量買付等を行い、または行おうとする者が遵守すべき手続を定め、本プランの内容を、株式会社東京証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法的開示書類における開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させ、当社株式の大量買付等を行い、または行おうとする者が遵守すべき手続があること、およびそれらの者が当該手続に従わない場合や当該手続に従った場合であっても例外的に当該買付等により当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されるものと判断される場合には当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもって、当社の買収防衛策といたします。
② 本プランの内容
(イ)対象となる大規模買付等
本プランは以下のa.またはb.に該当する当社株券等の買付またはこれに類似する行為(但し、当社取締役会が予め承認したものを除きます。当該行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とし、大規模買付等を行い、または行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。
a.当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け
b.当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有者割合の合計が20%以上となる公開買付け
(ロ)「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等には、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合を除き、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を日本語で記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により提出していただきます。
(ハ)「本必要情報」の提供
上記(ロ)の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等には、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な日本語で作成された情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を発送いたします。
当社取締役会は「情報リスト」の発送後60日間(初日不算入)を、当社取締役会が買付者等に対して本必要情報の提供を要請し、買付者等が本必要情報の提供を行う期間(以下「情報提供期間」といいます。)として設定し、情報提供期間が満了した場合には、直ちに当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)を開始するものとします。ただし、買付者等から情報提供期間について合理的な理由に基づく延長要請があったものと当社取締役会が認める場合には、当社取締役会は、情報提供期間を必要に応じて最長30日間(初日不算入)延長することができるものといたします。なお、当社取締役会は、買付者等より当初提供していただいた情報だけでは本必要情報として不足していると判断した場合、情報提供期間内に限り追加的に情報提供を求めることがあります。
他方、当社取締役会は、買付者等から提供された情報が本必要情報として十分であると判断する場合には、情報提供期間満了前であっても、本必要情報の提供が完了した旨の通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)を買付者等に対し行うとともに、適切と判断する時点でその旨を開示いたします。
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要および本必要情報の概要その他株主の皆様のご判断に必要であると認められる場合には、適切と判断する時点でその全部または一部を開示いたします。
因みに、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。
その概要は以下のとおりであります。
a.買付者等およびそのグループの詳細
b.大規模買付等の目的、方法および内容
c.大規模買付等の対価の算定の根拠
d.大規模買付等に要する資金の裏付け
e.買付者等が既に保有する当社の株券等に関する賃借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合、または買付者等が大規模買付等において取得予定する当社の株券等に関して担保契約等を締結する予定がある場合には、その具体的内容
f.大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無、その内容および当該第三者の概要
g.大規模買付等の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合には、その理由およびその内容
h.大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
i.大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
j.当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
(ニ)取締役会による買付内容の検討、買付者等との交渉、代替案の提示等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後または情報提供期間が満了した後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、情報提供完了通知日または情報提供期間満了日から起算して以下のa.またはb.の期間(いずれも初日不算入)を、取締役会評価期間として設定します。
a.対価を現金(円貨)のみとし、当社全株式を対象とする公開買付けの場合には最長60日間
b.その他の大規模買付等の場合には最長90日間
なお、当社取締役会は、上記の取締役会評価期間を延長する必要があると認めるときは、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、上記a.およびb.の期間をそれぞれ最大30日間を限度として、必要な範囲で延長することができます。ただし、延長は原則として一度に限るものとします。取締役会評価期間を延長した場合、当社取締役会は、延長の理由および延長期間等について、速やかに開示いたします。
買付者等は、この取締役会評価期間の経過後(ただし、当社取締役会が、後記(ヘ)の対抗措置発動に関する株主意思確認のための株主総会を招集することを決議した場合においては、当該株主総会の終結後)においてのみ、大規模買付等を開始することができるものとします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて当社から独立した外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。
当社取締役会は、これらの評価・検討を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に公表いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
(ホ)対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
本プランに基づき対抗措置を発動するか否かは、最終的には当社取締役会により決定されますが、当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等で、当社経営陣から独立した者のみで構成される独立委員会を設置します。独立委員会は、買付者等が出現した場合において、取締役会評価期間内において、当社取締役会から対抗措置の発動の是非に関する諮問を受け、当社取締役会に対して、対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。また、独立委員会は、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するか否かについて株主の意思を確認すべきと判断する場合には、当社取締役会に対して、株主意思確認のための株主総会を招集することを勧告することができるものとします。
(ヘ)取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、対抗措置の発動に関する決議を行うものとします。また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動に関する株主意思確認のための株主総会を招集することを勧告した場合、または、対抗措置の発動に関して独立委員会の勧告に従うことが当社取締役の善管注意義務に違反するおそれがあると判断する場合その他当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様に判断していただくべきと判断する場合には、株主総会招集の決議をし、当該株主総会の決議の結果に従って、対抗措置の発動に関する決議を行うものといたします。取締役会決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
(ト)本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役が上記記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権の無償割当を行うこととします。ただし、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。
Ⅲ 本プランの有効期間、廃止および変更
本プランの有効期間は、2020年3月27日開催の定時総会終結後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または当社の取締役会において独立委員会の勧告を踏まえた上で本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
また、当社は、企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを変更する場合があります。変更の内容が本プランの内容の重大な変更を伴う場合には、変更後のプランにつき再度株主総会の承認を得るものといたします。
当社は本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実およびその内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令および証券取引所規則に従って速やかに開示いたします。
Ⅳ 本プランの合理性
① 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること等
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性確保の原則)を全て充足しています。また、経済産業省の企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。さらに、東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」における買収防衛策に関する内容を踏まえた内容となっております。
② 当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記(2)に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されたものです。
③ 株主意思を重視するものであること
当社は、本プランへの更新に関する株主の皆様のご意思を確認するため、2020年3月27日開催の当社第58回定時株主総会において、本プランへの更新に関する議案を付議し、ご承認をいただいております。本プランの有効期間は、当該定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっておりますが、その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとされており、本プランの更新および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。更に、本プランに基づく対抗措置を発動するか否かについての株主の皆様の意思を確認するための株主総会が開催されたときは、当社取締役会は当該株主総会の決議の結果に従って、対抗措置発動に関する決議を行うものとされており、この場合には本プランに基づく対抗措置の発動に関しても、株主の皆様の直接の意思に依拠することとなります。
④ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行う取締役の諮問機関として独立委員会を設置します。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、当社と特別の利害関係のない有識者から選任される委員3名により構成されます。
また、当社は必要に応じ独立委員会の判断の概要について、株主の皆様に情報開示を行うこととしています。
これらにより、当社の企業価値・株主共同の利益に資するような本プランの透明な運営が行われるとともに、当社取締役会による恣意的な本プランの運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されております。
⑤ 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的に客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
⑥ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社取締役の任期は1年であることから、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会を構成する取締役を一度に交代させることができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策)でもありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、高い企業収益や雇用情勢の改善を背景に緩やかな回復基調にありましたが、新型コロナウイルスの影響により、経済は内外需共に急速に悪化しており、先行きについても厳しい状況が予想されます。
当アパレル・ファッション業界におきましても、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、海外からの渡航者入国制限によるインバウンド需要の激減、商圏顧客の外出自粛に加え、商業施設や直営店舗の臨時休業や営業時間の短縮等により集客が減少し、極めて厳しい状況となりました。
このような状況の中、当社グループは「お客さま第一主義」の理念のもと2023年を最終年度とする中期経営計画に基づき、基本政策として掲げる「収益基盤の確立」、「EC事業の拡大」、「積極的な新規事業開発」、「経営基盤の構築」の各政策に取り組んでまいりましたが、新型コロナウイルスの影響により、厳しい環境での事業運営となりました。
その結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は94億1千1百万円(前年同期比17.6%減)、営業損失は5億4百万円(前年同期は6億1千6百万円の営業利益)、経常損失は4億4千4百万円(前年同期は6億3千9百万円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失は4億6千5百万円(前年同期は4億3千9百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。
セグメント別の業績の概況は次のとおりであります。
(アパレル関連事業)
「日本」につきまして、既存事業では期の半ばまでは堅調に推移したものの、新型コロナウイルスの影響による商業施設や直営店舗の臨時休業や営業時間の短縮等により、各ブランド事業とも3月から総じて厳しい販売状況となりました。新規事業では、卸売販売のみを行っていたポルトガルのボディーケア&フレグランスブランド「クラウス ポルト」で国内初の直営店舗となる新宿ルミネ店をオープンいたしました。EC事業については、物流拠点の移転を機に、3月よりECの物流機能の内製化を開始いたしました。また、営業自粛などにより実店舗の販売が厳しいなか、ECに商材を集約するなどの施策を実施したことにより、EC事業の売上高は前年から大幅に増加いたしましたが、実店舗の販売の落ち込みをカバーするまでには至らず、売上高は前年から減少いたしました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は56億6千2百万円(前年同期比20.7%減)、営業利益は9千3百万円(前年同期比77.8%減)となりました。
「韓国」につきましては、株式会社アイディールックにおいて、インポートブランド「A.P.C.」が昨年からの積極的な新規出店により店舗売上が増加したほか、自社ECサイト「I.D.LOOK モール」に関連したSNSマーケティング等の施策が奏功したことによりEC事業の売上が大幅に増加いたしました。しかしながら、日本よりも早期に始まった新型コロナウイルスの感染拡大により実店舗での売上が減少し、総じて厳しい状況となりました。株式会社アイディージョイにおいても同様に、実店舗での売上が減少いたしました。その結果、「韓国」の当第1四半期連結累計期間の売上高は32億5千万円(前年同期比20.7%減)、営業損失は4千8百万円(前年同期は8千2百万円の営業利益)となりました。
「欧州」につきましては、イタリア国内外への卸売販売が増加いたしましたが、イタリアやフランスの直営店舗の臨時休業により店舗売上は減少いたしました。その結果、「欧州」の当第1四半期連結累計期間の売上高は8億9千6百万円、営業利益は1億4百万円となりました。
「その他海外」(香港・中国・米国)につきましては、ルック(H.K.)Ltd.(香港)において、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け売上高が減少いたしましたが、洛格(上海)商貿有限公司においては、既存事業のEC売上が大幅に増加いたしました。また、2019年7月1日に子会社化したIl Bisonte S.p.A.の米国、香港の子会社が連結子会社となったことにより売上高は増加したものの、営業利益は減少いたしました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は9千5百万円(前年同期比58.2%増)、営業損失は3千8百万円(前年同期は1百万円の営業利益)となりました。
これらの結果、アパレル関連事業の当第1四半期連結累計期間の売上高は99億4百万円(前年同期比12.3%減)、営業利益は1億1千万円(前年同期比78.1%減)となりました。
(生産及びOEM事業)
「生産及びOEM事業」につきましては、株式会社ルックモードにおいて、新型コロナウイルス感染拡大の影響による中国の協力工場の操業停止などにより生産スケジュールが遅れたため、売上高が前年同期を下回りました。また、生産地変更に伴い生産コストが増加いたしました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は5億9千2百万円(前年同期比9.3%減)、営業損失は4千1百万円(前年同期は6百万円の営業損失)となりました。
(物流事業)
「物流事業」につきましては、株式会社エル・ロジスティクスにおいて、ECの物流機能を内製化したことにより、売上高及び営業利益ともに増加し、当第1四半期連結累計期間の売上高は2億8千万円(前年同期比7.9%増)、営業利益は1千3百万円(前年同期比490.5%増)となりました。
(飲食事業)
「飲食事業」につきましては、株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナルが展開する「ジェラテリア マルゲラ」において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月から営業時間を短縮したことにより、売上高が前年同期を下回りました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は9百万円(前年同期比9.3%減)、営業損失は8百万円(前年同期は8百万円の営業損失)となりました。
② 財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が6億5千万円増加しましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響による売上高の減少及び季節要因により受取手形及び売掛金が16億6千1百万円、時価の下落により投資有価証券が7億7千4百万円、それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ18億8千9百万円減少し、423億3千8百万円となりました。
負債は、借入金の純増額12億2千5百万円がありましたが、季節要因により支払手形及び買掛金、未払費用、未払金などがそれぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1億8千4百万円減少し、198億4千5百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が6億9千5百万円減少したことに加え、時価の下落によるその他有価証券評価差額金、為替レートの変動による為替換算調整勘定がそれぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ17億5百万円減少し、224億9千3百万円となりました。
これらの結果、自己資本比率は52.9%となりました。
(2) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループでは、事業活動の維持・拡大を図るための事業投資、設備投資及び運転資金などの資金需要に対する適切な資金の確保と適正水準の流動性の維持に努めております。
当社グループの主な資本の財源は営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金であります。
資金の流動性を確保するため、運転資金などの資金需要に対して、自己資金のほか、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。
当第1四半期連結累計期間においては、中長期的な経営基盤を図ることを目的として、2月にシンジケートローン契約を締結し、借入期間の長期化により、資金調達のより一層の安定化と金融費用の圧縮を行っております。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えます。
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模な株式の買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、大規模な株式の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主が買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、「お客さま第一主義」の経営理念のもと、ファッションを通し顧客満足度を高めることを基本に、1962年の創業以来、主に婦人服の企画・生産・販売の一貫した営業活動により、新しいライフスタイルや価値の創造を通し、生活文化の向上に貢献するとともに、確かな実績で株主の皆様に応え、あわせて働く人達の豊かな生活の向上を目指すことを経営方針とし、「Spirit of“Challenge”」「Spirit of“Creativity”」「Spirit of“Craftsmanship”」の精神を軸にした経営を実践してまいりました。
当社は、中長期的な経営戦略として、お客様に一層近づけるようにするため、企画・生産・販売を一貫して行い、製造小売業を意識して、既存ブランドの充実、新ブランド・新事業の開発を図り、効率重視の姿勢を崩さず、安定した利益を確保できる体制作りを行ってまいりました。あわせて不測の事態に敏速に対応できる柔軟な体質を作り、厳しいグローバル競争に勝ち抜くことを経営の基本戦略としております。このような経営戦略のもと、企業として、ブランド力を確立し、競争力と収益力を高め、より良い経営風土作りと経営体制の強化を進めてまいりました。
当社の携わるファッションビジネスでは、時代の流れや心の変化を瞬時に捉える、生活に豊かさを提案することのできる創造豊かな感性が必要となります。高感度な感性を大切にしながらも、ファッションをビジネスとして昇華し運営していくためには、優れた技術や能力と豊かな感性を持つ当社の従業員、関係会社、取引先および顧客等との間に築かれた関係についての十分な理解が不可欠となります。同時に、当社は、経営方針を実施するために法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業活動を展開することが、企業の社会的責任であると認識しております。
当社株式の買付けを行う者がこれら当社の経営方針や事業特性、各ステークホルダーとの関係等といった当社の企業価値の源泉に対する十分な理解がなく、当社の企業価値または株主共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、当社の企業価値または株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを基本方針といたします。
Ⅱ 基本方針の実現に資する取り組みおよび不適切な支配の防止のための取り組み
当社は、消費者のニーズを的確に捉え、時代が求める上質で洗練された商品提案を心がけるとともに、安定的な収益確保のための効率的な商品運営を継続して進めてまいります。また、今後も市場に対して新たな提案となる新規ブランドの開発や育成に注力しながら経営資源の集約化を図ってまいります。
当社は、これらの企業理念と諸施策のもと、当社企業価値・株主共同の利益の最大化を追求してまいりますが、その一方で、上記のような当社企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性のある大量買付等が行われる可能性も否定できないと考えております。そこで、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させることを目的として、2020年3月27日開催の当社第58回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件」(以下、更新後の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を「本プラン」といいます。)を議案として上程し、株主の皆様のご承認をいただきました。
本プランの概要は、次のとおりであります。
① 本プランの概要
当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社株式の大量買付等を行い、または行おうとする者が遵守すべき手続を定め、本プランの内容を、株式会社東京証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法的開示書類における開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させ、当社株式の大量買付等を行い、または行おうとする者が遵守すべき手続があること、およびそれらの者が当該手続に従わない場合や当該手続に従った場合であっても例外的に当該買付等により当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されるものと判断される場合には当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもって、当社の買収防衛策といたします。
② 本プランの内容
(イ)対象となる大規模買付等
本プランは以下のa.またはb.に該当する当社株券等の買付またはこれに類似する行為(但し、当社取締役会が予め承認したものを除きます。当該行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とし、大規模買付等を行い、または行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。
a.当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け
b.当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有者割合の合計が20%以上となる公開買付け
(ロ)「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等には、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合を除き、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を日本語で記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により提出していただきます。
(ハ)「本必要情報」の提供
上記(ロ)の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等には、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な日本語で作成された情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を発送いたします。
当社取締役会は「情報リスト」の発送後60日間(初日不算入)を、当社取締役会が買付者等に対して本必要情報の提供を要請し、買付者等が本必要情報の提供を行う期間(以下「情報提供期間」といいます。)として設定し、情報提供期間が満了した場合には、直ちに当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)を開始するものとします。ただし、買付者等から情報提供期間について合理的な理由に基づく延長要請があったものと当社取締役会が認める場合には、当社取締役会は、情報提供期間を必要に応じて最長30日間(初日不算入)延長することができるものといたします。なお、当社取締役会は、買付者等より当初提供していただいた情報だけでは本必要情報として不足していると判断した場合、情報提供期間内に限り追加的に情報提供を求めることがあります。
他方、当社取締役会は、買付者等から提供された情報が本必要情報として十分であると判断する場合には、情報提供期間満了前であっても、本必要情報の提供が完了した旨の通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)を買付者等に対し行うとともに、適切と判断する時点でその旨を開示いたします。
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要および本必要情報の概要その他株主の皆様のご判断に必要であると認められる場合には、適切と判断する時点でその全部または一部を開示いたします。
因みに、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。
その概要は以下のとおりであります。
a.買付者等およびそのグループの詳細
b.大規模買付等の目的、方法および内容
c.大規模買付等の対価の算定の根拠
d.大規模買付等に要する資金の裏付け
e.買付者等が既に保有する当社の株券等に関する賃借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合、または買付者等が大規模買付等において取得予定する当社の株券等に関して担保契約等を締結する予定がある場合には、その具体的内容
f.大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無、その内容および当該第三者の概要
g.大規模買付等の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合には、その理由およびその内容
h.大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
i.大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
j.当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
(ニ)取締役会による買付内容の検討、買付者等との交渉、代替案の提示等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後または情報提供期間が満了した後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、情報提供完了通知日または情報提供期間満了日から起算して以下のa.またはb.の期間(いずれも初日不算入)を、取締役会評価期間として設定します。
a.対価を現金(円貨)のみとし、当社全株式を対象とする公開買付けの場合には最長60日間
b.その他の大規模買付等の場合には最長90日間
なお、当社取締役会は、上記の取締役会評価期間を延長する必要があると認めるときは、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、上記a.およびb.の期間をそれぞれ最大30日間を限度として、必要な範囲で延長することができます。ただし、延長は原則として一度に限るものとします。取締役会評価期間を延長した場合、当社取締役会は、延長の理由および延長期間等について、速やかに開示いたします。
買付者等は、この取締役会評価期間の経過後(ただし、当社取締役会が、後記(ヘ)の対抗措置発動に関する株主意思確認のための株主総会を招集することを決議した場合においては、当該株主総会の終結後)においてのみ、大規模買付等を開始することができるものとします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて当社から独立した外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。
当社取締役会は、これらの評価・検討を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に公表いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
(ホ)対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
本プランに基づき対抗措置を発動するか否かは、最終的には当社取締役会により決定されますが、当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等で、当社経営陣から独立した者のみで構成される独立委員会を設置します。独立委員会は、買付者等が出現した場合において、取締役会評価期間内において、当社取締役会から対抗措置の発動の是非に関する諮問を受け、当社取締役会に対して、対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。また、独立委員会は、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するか否かについて株主の意思を確認すべきと判断する場合には、当社取締役会に対して、株主意思確認のための株主総会を招集することを勧告することができるものとします。
(ヘ)取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、対抗措置の発動に関する決議を行うものとします。また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動に関する株主意思確認のための株主総会を招集することを勧告した場合、または、対抗措置の発動に関して独立委員会の勧告に従うことが当社取締役の善管注意義務に違反するおそれがあると判断する場合その他当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様に判断していただくべきと判断する場合には、株主総会招集の決議をし、当該株主総会の決議の結果に従って、対抗措置の発動に関する決議を行うものといたします。取締役会決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
(ト)本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役が上記記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権の無償割当を行うこととします。ただし、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。
Ⅲ 本プランの有効期間、廃止および変更
本プランの有効期間は、2020年3月27日開催の定時総会終結後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または当社の取締役会において独立委員会の勧告を踏まえた上で本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
また、当社は、企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを変更する場合があります。変更の内容が本プランの内容の重大な変更を伴う場合には、変更後のプランにつき再度株主総会の承認を得るものといたします。
当社は本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実およびその内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令および証券取引所規則に従って速やかに開示いたします。
Ⅳ 本プランの合理性
① 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること等
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性確保の原則)を全て充足しています。また、経済産業省の企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。さらに、東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」における買収防衛策に関する内容を踏まえた内容となっております。
② 当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記(2)に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されたものです。
③ 株主意思を重視するものであること
当社は、本プランへの更新に関する株主の皆様のご意思を確認するため、2020年3月27日開催の当社第58回定時株主総会において、本プランへの更新に関する議案を付議し、ご承認をいただいております。本プランの有効期間は、当該定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっておりますが、その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとされており、本プランの更新および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。更に、本プランに基づく対抗措置を発動するか否かについての株主の皆様の意思を確認するための株主総会が開催されたときは、当社取締役会は当該株主総会の決議の結果に従って、対抗措置発動に関する決議を行うものとされており、この場合には本プランに基づく対抗措置の発動に関しても、株主の皆様の直接の意思に依拠することとなります。
④ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行う取締役の諮問機関として独立委員会を設置します。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、当社と特別の利害関係のない有識者から選任される委員3名により構成されます。
また、当社は必要に応じ独立委員会の判断の概要について、株主の皆様に情報開示を行うこととしています。
これらにより、当社の企業価値・株主共同の利益に資するような本プランの透明な運営が行われるとともに、当社取締役会による恣意的な本プランの運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されております。
⑤ 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的に客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
⑥ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社取締役の任期は1年であることから、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会を構成する取締役を一度に交代させることができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策)でもありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。