有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,645千円減少し、当事業年度に計上された法人税調整額が同額増加しております
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| (流動資産) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 34,585千円 | 32,458千円 |
| 貸倒引当金 | 85,688千円 | 12,290千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,313千円 | ― |
| その他 | 14,965千円 | 22,717千円 |
| 繰延税金資産小計 | 136,552千円 | 67,467千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― |
| 繰延税金資産合計 | 136,552千円 | 67,467千円 |
| (流動負債) | ||
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | ― | △12,156千円 |
| 繰延税金負債の合計 | ― | △12,156千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 136,552千円 | 55,310千円 |
| (固定資産) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 11,054千円 | 134,225千円 |
| 退職給付引当金 | 102,548千円 | 107,113千円 |
| 未払役員退職慰労金 | 41,573千円 | 41,573千円 |
| 投資有価証券評価損 | 14,843千円 | 14,843千円 |
| 会員権評価損 | 18,029千円 | 17,498千円 |
| 減損損失 | 44,591千円 | 44,591千円 |
| その他 | 5,318千円 | 9,542千円 |
| 繰延税金資産小計 | 237,956千円 | 369,389千円 |
| 評価性引当額 | △133,646千円 | △126,725千円 |
| 繰延税金資産合計 | 104,313千円 | 242,663千円 |
| (固定負債) | ||
| 繰延税金負債 | ||
| 特別償却準備金 | △35,956千円 | △29,107千円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △202,915千円 | △199,634千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △113,948千円 | △116,818千円 |
| その他 | △188千円 | △150千円 |
| 繰延税金負債合計 | △353,008千円 | △345,711千円 |
| 繰延税金負債の純額 | △248,695千円 | △103,047千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 国内の法定実効税率 | ― | 37.8% |
| (調整) | ||
| 留保金課税 | ― | 3.2% |
| 交際費等永久に損金に参入されない項目 | ― | 0.5% |
| 受取配当金等永久に損金に参入されない項目 | ― | △2.5% |
| 住民税等均等割 | ― | 1.7% |
| 評価性引当金増減額 | ― | 1.2% |
| その他 | ― | △0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 41.8% |
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,645千円減少し、当事業年度に計上された法人税調整額が同額増加しております