訂正有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%になります。この法定実効税率の変更による影響額は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| <繰延税金資産> | ||
| たな卸資産 | 28百万円 | 16百万円 |
| 賞与引当金 | 477百万円 | 449百万円 |
| 未払事業税 | 214百万円 | 184百万円 |
| 貸倒引当金 | 101百万円 | 19百万円 |
| 未払役員退職慰労金 | 13百万円 | 13百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 303百万円 | 247百万円 |
| 新株予約権 | 16百万円 | 27百万円 |
| その他 | 261百万円 | 270百万円 |
| (A)繰延税金資産合計 | 1,417百万円 | 1,228百万円 |
| <繰延税金負債> | ||
| 圧縮積立金 | △139百万円 | △154百万円 |
| 土地時価評価差額 | △159百万円 | △164百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △501百万円 | △884百万円 |
| その他 | △76百万円 | △60百万円 |
| (B)繰延税金負債合計 | △876百万円 | △1,263百万円 |
| 繰延税金資産の純額 ((A)+(B)) | 540百万円 | △34百万円 |
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 871百万円 | 797百万円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | 330百万円 | 832百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 (調整) | 37.8% | 法定実効税率と税効果会計適用 後の法人税等の負担率との間の差 異が法定実効税率の100分の5以下 であるため注記を省略しておりま す。 |
| 交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 0.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入 されない項目 | △1.0 | |
| 抱合せ株式消滅差益 | △7.2 | |
| その他 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 30.3 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%になります。この法定実効税率の変更による影響額は軽微であります。