有価証券報告書-第122期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
1.監査役監査の状況
監査役は、取締役会、執行会議、サステナビリティ委員会その他重要な会議へ出席するほか、代表取締役と定期的に情報・意見の交換を行い、取締役、執行役員及び従業員から業務遂行状況を聴取しています。また、監査役直轄組織として監査役室を設置し、監査役職務の補助のための専属のスタッフを4名置いています。
常勤監査役の二宮啓之氏は、長年当社の経理業務を担当し、経理部長、財務経理部門長を歴任しており、社外監査役の武智克典氏は、企業法務における知見に加え、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事しており、社外監査役の千葉通子氏は、公認会計士の資格を有し、長年会社の監査に携わっており、3氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
2.内部監査の状況
内部統制部は、10名のスタッフを置き、リスク評価に基づき各年度の監査先を選定し、年度監査計画に基づき内部統制状況のモニタリングを含む内部監査を実施しています。アジア・オセアニア、中国、米州・欧州においては、各地域における内部監査部門が、それぞれの内部監査を実施しています。内部監査で発見された重要な課題や改善状況については、代表取締役に定期的に報告し、このうち特に重要なものについては取締役会に報告します。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 業務を執行した公認会計士
津田 英嗣
大竹 貴也
井上 浩二
(3) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 17名
その他 17名
(4) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当事業年度の会計監査の方法及び結果が相当であると認められ、かつ、会計監査人の評価の結果再任が相当と評価された場合、当該会計監査人を再任することを方針としています。監査役会は、この方針に基づき有限責任監査法人トーマツの再任を決定しました。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
(5) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会が決議した「会計監査人の評価基準」に基づいて、毎事業年度において会計監査人の評価を行っています。評価基準は、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役とのコミュニケーション、⑤経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーション、⑥グループ監査、⑦不正リスク対応の各項目により構成されています。
当事業年度の評価の結果、有限責任監査法人トーマツは、必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査に対応する体制を有していると判断しました。
4.監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
(1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(2) その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
主要な海外子会社において、当社が監査報酬を支払う監査法人と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する会計事務所に対して報酬を支払っています。
(当連結会計年度)
主要な海外子会社において、当社が監査報酬を支払う監査法人と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する会計事務所に対して報酬を支払っています。
(3) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準に関する助言・指導業務及びコンフォートレターの作成についての対価を支払っています。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準に関する助言・指導業務及びコンフォートレターの作成についての対価を支払っています。
(4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役等及び会計監査人から、会計監査人の過年度の監査実績及び監査品質並びに当事業年度の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠について説明を受け、検討を行いました。その結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額は、監査計画に対して妥当であり、監査品質を維持できる水準であると判断し、同意しました。
5.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、それぞれ独立した監査を実施していますが、相互に定期的に連絡会議を開催するなどにより緊密な連携を図っており、効率的で実効性のある監査の実施に努めています。
これらの監査結果は、連絡会議の場やその他必要に応じて都度内部統制部門に連絡され、内部統制部門は、監査結果を踏まえ内部統制の整備及び運用を進めており、内部統制が有効に機能するよう連携を図っています。
1.監査役監査の状況
監査役は、取締役会、執行会議、サステナビリティ委員会その他重要な会議へ出席するほか、代表取締役と定期的に情報・意見の交換を行い、取締役、執行役員及び従業員から業務遂行状況を聴取しています。また、監査役直轄組織として監査役室を設置し、監査役職務の補助のための専属のスタッフを4名置いています。
常勤監査役の二宮啓之氏は、長年当社の経理業務を担当し、経理部長、財務経理部門長を歴任しており、社外監査役の武智克典氏は、企業法務における知見に加え、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事しており、社外監査役の千葉通子氏は、公認会計士の資格を有し、長年会社の監査に携わっており、3氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
2.内部監査の状況
内部統制部は、10名のスタッフを置き、リスク評価に基づき各年度の監査先を選定し、年度監査計画に基づき内部統制状況のモニタリングを含む内部監査を実施しています。アジア・オセアニア、中国、米州・欧州においては、各地域における内部監査部門が、それぞれの内部監査を実施しています。内部監査で発見された重要な課題や改善状況については、代表取締役に定期的に報告し、このうち特に重要なものについては取締役会に報告します。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 業務を執行した公認会計士
津田 英嗣
大竹 貴也
井上 浩二
(3) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 17名
その他 17名
(4) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当事業年度の会計監査の方法及び結果が相当であると認められ、かつ、会計監査人の評価の結果再任が相当と評価された場合、当該会計監査人を再任することを方針としています。監査役会は、この方針に基づき有限責任監査法人トーマツの再任を決定しました。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
(5) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会が決議した「会計監査人の評価基準」に基づいて、毎事業年度において会計監査人の評価を行っています。評価基準は、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役とのコミュニケーション、⑤経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーション、⑥グループ監査、⑦不正リスク対応の各項目により構成されています。
当事業年度の評価の結果、有限責任監査法人トーマツは、必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査に対応する体制を有していると判断しました。
4.監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
(1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 146 | 107 | 149 | 44 |
| 連結子会社 | 72 | 5 | 73 | 5 |
| 計 | 218 | 112 | 221 | 49 |
(2) その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
主要な海外子会社において、当社が監査報酬を支払う監査法人と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する会計事務所に対して報酬を支払っています。
(当連結会計年度)
主要な海外子会社において、当社が監査報酬を支払う監査法人と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する会計事務所に対して報酬を支払っています。
(3) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準に関する助言・指導業務及びコンフォートレターの作成についての対価を支払っています。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準に関する助言・指導業務及びコンフォートレターの作成についての対価を支払っています。
(4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役等及び会計監査人から、会計監査人の過年度の監査実績及び監査品質並びに当事業年度の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠について説明を受け、検討を行いました。その結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額は、監査計画に対して妥当であり、監査品質を維持できる水準であると判断し、同意しました。
5.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、それぞれ独立した監査を実施していますが、相互に定期的に連絡会議を開催するなどにより緊密な連携を図っており、効率的で実効性のある監査の実施に努めています。
これらの監査結果は、連絡会議の場やその他必要に応じて都度内部統制部門に連絡され、内部統制部門は、監査結果を踏まえ内部統制の整備及び運用を進めており、内部統制が有効に機能するよう連携を図っています。