有価証券報告書-第142期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2019年3月31日現在
(注) 自己株式165,150株は、「個人その他」に1,651単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
2019年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | 1 | 258 | 59 | 1,892 | 1,194 | 240 | 323,933 | 327,577 | ― |
所有株式数 (単元) | 338 | 4,343,461 | 571,127 | 383,825 | 7,934,687 | 2,859 | 2,407,127 | 15,643,424 | 663,508 |
所有株式数 の割合(%) | 0.00 | 27.77 | 3.65 | 2.45 | 50.72 | 0.02 | 15.39 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式165,150株は、「個人その他」に1,651単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,500,000,000 |
計 | 3,500,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.米国預託証券(ADS)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
2.提出日現在株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2019年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,565,005,908 | 1,565,006,908 | 東京、名古屋(以上市場第一部)、福岡、札幌、ニューヨーク各証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,565,005,908 | 1,565,006,908 | ― | ― |
(注)1.米国預託証券(ADS)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
2.提出日現在株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2013年7月11日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,028円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2014年7月16日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,726円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2014年7月16日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,705円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり427円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2015年7月18日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,678円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2015年7月18日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了による退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,725円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり369円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2016年7月20日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,709円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2016年7月20日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり4,981円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり553円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
決議年月日 | 2010年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
新株予約権の数(個) ※ | 70 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2013年7月11日~2020年7月10日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,029 (注)4 資本組入額 1,515 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2013年7月11日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,028円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
決議年月日 | 2011年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
新株予約権の数(個) ※ | 101 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,100 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2014年7月16日~2021年7月15日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,727 (注)4 資本組入額 1,364 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2014年7月16日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,726円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
決議年月日 | 2011年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 113 |
新株予約権の数(個) ※ | 8,887 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 888,700 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,705 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2014年7月16日~2031年7月15日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,132 (注)4 資本組入額 2,066 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 新株予約権者に当社または当社グループに対する背信行為があったと認められる場合には、その新株予約権を行使することができないものとする。 3) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その新株予約権を行使することができないものとする。 4) 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 5) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2014年7月16日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,705円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり427円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
決議年月日 | 2012年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
新株予約権の数(個) ※ | 186 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 18,600 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2015年7月18日~2022年7月17日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,679 (注)4 資本組入額 1,340 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2015年7月18日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,678円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
決議年月日 | 2012年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 118 |
新株予約権の数(個) ※ | 13,972 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,397,200 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,725 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2015年7月18日~2032年7月17日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,094 (注)4 資本組入額 2,047 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 新株予約権者に当社または当社グループに対する背信行為があったと認められる場合には、その新株予約権を行使することができないものとする。 3) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その新株予約権を行使することができないものとする。 4) 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 5) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2015年7月18日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了による退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,725円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり369円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
決議年月日 | 2013年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
新株予約権の数(個) ※ | 143 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 14,300 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2016年7月20日~2023年7月19日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,710 (注)4 資本組入額 1,855 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2016年7月20日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,709円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
決議年月日 | 2013年12月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 134名 |
新株予約権の数(個) ※ | 10,533 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,053,300 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,981 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2016年7月20日~2033年7月19日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,534 (注)4 資本組入額 2,767 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 新株予約権者に当社または当社グループに対する背信行為があったと認められる場合には、その新株予約権を行使することができないものとする。 3) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その新株予約権を行使することができないものとする。 4) 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 5) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2016年7月20日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり4,981円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり553円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 2014年度の243千株、2015年度の361千株、2016年度の238千株、2017年度の617千株、および2018年度の15千株、発行済株式総数増減数のうちについては、新株予約権の行使による増加であります。
2 2017年度の発行済株式総数増減数のうち3,550千株については、第三者割当募集株式発行による増加であります。
発行価格:6,415円 資本組入額:3,208円
割当先:日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口 75,805口)
3 2019年1月8日を払込期日とする当社によるShire plcの買収の対価の一部となる当社普通株式の発行により、発行済株式総数が770,303千株、資本金および資本準備金がそれぞれ1,565,641百万円増加しております。
発行価格:4,065円 資本組入額:2,032.50円
4 2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1千株、資本金および資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2014年4月1日~2015年3月31日 (注)1 | 243 | 789,924 | 483 | 64,044 | 483 | 50,141 |
2015年4月1日~2016年3月31日 (注)1 | 361 | 790,284 | 722 | 64,766 | 722 | 50,863 |
2016年4月1日~2017年3月31日 (注)1 | 238 | 790,521 | 436 | 65,203 | 436 | 51,300 |
2017年4月1日~2018年3月31日 (注)1、2 | 4,167 | 794,688 | 12,711 | 77,914 | 12,708 | 64,008 |
2018年4月1日~2019年3月31日 (注)1、3 | 770,318 | 1,565,006 | 1,565,671 | 1,643,585 | 1,565,671 | 1,629,679 |
(注) 1 2014年度の243千株、2015年度の361千株、2016年度の238千株、2017年度の617千株、および2018年度の15千株、発行済株式総数増減数のうちについては、新株予約権の行使による増加であります。
2 2017年度の発行済株式総数増減数のうち3,550千株については、第三者割当募集株式発行による増加であります。
発行価格:6,415円 資本組入額:3,208円
割当先:日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口 75,805口)
3 2019年1月8日を払込期日とする当社によるShire plcの買収の対価の一部となる当社普通株式の発行により、発行済株式総数が770,303千株、資本金および資本準備金がそれぞれ1,565,641百万円増加しております。
発行価格:4,065円 資本組入額:2,032.50円
4 2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1千株、資本金および資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2019年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式8,950,300株(議決権89,503個)及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式1,025,000株(議決権10,250個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式50株、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式160株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式109株が含まれております。
2019年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
(相互保有株式)
| ― | ― | |||
完全議決権株式(その他) |
| 15,638,903 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||
発行済株式総数 |
| ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 15,638,903 | ― |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式8,950,300株(議決権89,503個)及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式1,025,000株(議決権10,250個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式50株、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式160株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式109株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2019年3月31日現在
(注)上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式50株のほか、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式8,950,460株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式1,025,109株を財務諸表上、自己株式として処理しております。
2019年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
武田薬品工業株式会社 | 大阪市中央区道修町 4丁目1-1 | 165,100 | ─ | 165,100 | 0.01 |
(相互保有株式) | |||||
天藤製薬株式会社 | 豊中市新千里東町1丁目 5-3 | 275,000 | ─ | 275,000 | 0.02 |
渡辺ケミカル株式会社 | 大阪市中央区平野町3丁目6-1 | 12,000 | ― | 12,000 | 0.00 |
計 | ― | 452,100 | ─ | 452,100 | 0.03 |
(注)上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式50株のほか、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式8,950,460株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式1,025,109株を財務諸表上、自己株式として処理しております。