有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議した限度額の範囲内で取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
取締役の報酬等の決定に際しては、毎年、各取締役の役位、職務の執行状況、業績等を総合的に勘案し、役員報酬に関する内規に従って決定しております。
当該報酬等は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役とも基本報酬と役員退職慰労金から構成されておりましたが、2019年5月15日開催の取締役会(以下注記にて「本取締役会」といいます。)において、役員報酬制度見直しの一環として、2019年6月27日開催の第66回定時株主総会(以下注記にて「本総会」といいます。)終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退職慰労金制度を廃止することといたしました。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額報酬に加えて、固定の期末手当により構成され、監査等委員である取締役の基本報酬は、月額報酬のみにより構成されます。
役員報酬制度見直しの一環として、当社は取締役の報酬等について、報酬委員会等を設置するなどして決定プロセスにおける客観性と独立性を高めつつ、よりインセンティブが働く報酬制度の導入を検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
4.役員退職慰労金制度は、本取締役会決議により本総会終結の時をもって廃止することを決議し、本総会において、再任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し退職慰労金を打切り支給することを決議いただいております。
なお、支給の時期については各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査役在任期間分を含めて監査等委員である取締役の協議に一任いただいております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議した限度額の範囲内で取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
取締役の報酬等の決定に際しては、毎年、各取締役の役位、職務の執行状況、業績等を総合的に勘案し、役員報酬に関する内規に従って決定しております。
当該報酬等は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役とも基本報酬と役員退職慰労金から構成されておりましたが、2019年5月15日開催の取締役会(以下注記にて「本取締役会」といいます。)において、役員報酬制度見直しの一環として、2019年6月27日開催の第66回定時株主総会(以下注記にて「本総会」といいます。)終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退職慰労金制度を廃止することといたしました。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額報酬に加えて、固定の期末手当により構成され、監査等委員である取締役の基本報酬は、月額報酬のみにより構成されます。
役員報酬制度見直しの一環として、当社は取締役の報酬等について、報酬委員会等を設置するなどして決定プロセスにおける客観性と独立性を高めつつ、よりインセンティブが働く報酬制度の導入を検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 162 | 133 | 29 | 8 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 社外役員 | 6 | 5 | 0 | 2 |
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
4.役員退職慰労金制度は、本取締役会決議により本総会終結の時をもって廃止することを決議し、本総会において、再任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し退職慰労金を打切り支給することを決議いただいております。
なお、支給の時期については各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査役在任期間分を含めて監査等委員である取締役の協議に一任いただいております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | 内容 |
| 79 | 5 | 各役職に対する使用人分給与 |