有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議した限度額の範囲内で取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
また、報酬等の決定プロセスの透明性を高めるために、当社は2020年1月に取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役及び監査等委員である取締役の報酬額の決定に際して指名・報酬委員会の審議を経ることとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2020年6月26日をもって、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的として、前年度の連結営業利益などの業績に関連する指標に基づき、次年度の役員報酬を決定するとともに、中長期的な企業価値向上を後押しすることを目的とした譲渡制限付株式報酬を含む役員報酬制度に改定いたしました。
改定後の役員報酬制度の基本方針は次の通りです。
・経営戦略における業績目標や中長期的な企業価値等と報酬の金額との関連性を明確にすることにより、経営陣のチャレンジや適切なリスクテイクを促すインセンティブ性を備える報酬制度とする。
・持続的な企業価値の向上と株主との価値共有を実現する報酬制度とする。
・指名・報酬委員会での客観的な審議・判断を通じて、株主をはじめとするステークホルダーに対して高い説明責任を果たすことのできる報酬制度とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に際しては、各取締役の役位、職務の執行状況、業績等を総合的に勘案するとともに、委員の過半数を社外役員とする指名・報酬委員会による取締役の報酬決定に関する方針、基準報酬体系及び報酬水準の妥当性の審議の結果を踏まえ、取締役会で決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役職位別の基本報酬(固定報酬)、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的とした業務執行取締役に対する役員期末手当及び株価上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクを株主と共有することで中長期的な企業価値向上を後押しする観点から導入した譲渡制限付株式報酬(監査等委員である取締役及び海外居住者を除く。)で構成され、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役は基本報酬(固定報酬)のみにより構成されます。取締役の報酬は各役位の職責等を踏まえ、原則として役位が高くなるに応じて、業績指標との関連性や株式報酬の割合が大きくなる設定としております。
譲渡制限付株式報酬は、一定期間継続して当社の取締役の地位にあることを条件とし、役位毎の基準に基づいて算定しております。譲渡制限付株式報酬としての報酬限度額は、金銭による報酬限度額とは別枠で、年額50百万円を上限とすることを、2020年6月26日開催の第67回定時株主総会において決議いただいております。
なお2020年1月から指名・報酬委員会を設置し、役員報酬に関する方針や業績向上に資するインセンティブ・プランなどについて検討いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
4.役員退職慰労金制度は、2019年5月15日開催の取締役会決議により2019年6月27日開催の第66回定時株主総会(以下注記にて「本総会」といいます。)終結の時をもって廃止することを決議し、本総会において、再任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し退職慰労金を打切り支給することを決議いただいております。
なお、支給の時期については各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査役在任期間分を含めて監査等委員である取締役の協議に一任いただいております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議した限度額の範囲内で取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
また、報酬等の決定プロセスの透明性を高めるために、当社は2020年1月に取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役及び監査等委員である取締役の報酬額の決定に際して指名・報酬委員会の審議を経ることとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2020年6月26日をもって、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的として、前年度の連結営業利益などの業績に関連する指標に基づき、次年度の役員報酬を決定するとともに、中長期的な企業価値向上を後押しすることを目的とした譲渡制限付株式報酬を含む役員報酬制度に改定いたしました。
改定後の役員報酬制度の基本方針は次の通りです。
・経営戦略における業績目標や中長期的な企業価値等と報酬の金額との関連性を明確にすることにより、経営陣のチャレンジや適切なリスクテイクを促すインセンティブ性を備える報酬制度とする。
・持続的な企業価値の向上と株主との価値共有を実現する報酬制度とする。
・指名・報酬委員会での客観的な審議・判断を通じて、株主をはじめとするステークホルダーに対して高い説明責任を果たすことのできる報酬制度とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に際しては、各取締役の役位、職務の執行状況、業績等を総合的に勘案するとともに、委員の過半数を社外役員とする指名・報酬委員会による取締役の報酬決定に関する方針、基準報酬体系及び報酬水準の妥当性の審議の結果を踏まえ、取締役会で決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役職位別の基本報酬(固定報酬)、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的とした業務執行取締役に対する役員期末手当及び株価上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクを株主と共有することで中長期的な企業価値向上を後押しする観点から導入した譲渡制限付株式報酬(監査等委員である取締役及び海外居住者を除く。)で構成され、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役は基本報酬(固定報酬)のみにより構成されます。取締役の報酬は各役位の職責等を踏まえ、原則として役位が高くなるに応じて、業績指標との関連性や株式報酬の割合が大きくなる設定としております。
譲渡制限付株式報酬は、一定期間継続して当社の取締役の地位にあることを条件とし、役位毎の基準に基づいて算定しております。譲渡制限付株式報酬としての報酬限度額は、金銭による報酬限度額とは別枠で、年額50百万円を上限とすることを、2020年6月26日開催の第67回定時株主総会において決議いただいております。
なお2020年1月から指名・報酬委員会を設置し、役員報酬に関する方針や業績向上に資するインセンティブ・プランなどについて検討いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 104 | 96 | 7 | 11 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | 0 | 2 |
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
4.役員退職慰労金制度は、2019年5月15日開催の取締役会決議により2019年6月27日開催の第66回定時株主総会(以下注記にて「本総会」といいます。)終結の時をもって廃止することを決議し、本総会において、再任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し退職慰労金を打切り支給することを決議いただいております。
なお、支給の時期については各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査役在任期間分を含めて監査等委員である取締役の協議に一任いただいております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | 内容 |
| 77 | 7 | 各役職に対する使用人分給与 |