有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
以下の方針は、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成した指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定したものです。
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ⅰ)基本方針
当社の役員報酬制度は、必要な経営人材を確保、維持することができる水準とすることを前提に、職務に応じて、業務執行取締役については業績向上並びに企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬体系とすること、社外取締役及び監査等委員である取締役については監視、監督又は経営への助言といったそれぞれの職責に適する報酬体系とすることを基本方針とし、当該方針に基づいて報酬制度を設計しております。
ⅱ)決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に際しては、株主総会において承認を得た限度額の範囲内で、取締役会で各取締役の役位、職責、職務の内容、業績貢献度等を総合的に勘案し報酬等の体系(下記ⅲ)決定方針の概要)に沿って決定いたします。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額の決定に関しては、株主総会において承認を得た限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
ⅲ)決定方針の概要
業務執行取締役の報酬体系は、基本報酬、役員期末手当及び株式報酬で構成されており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬体系は、業務執行取締役に対する監督又は監査といった職責を勘案して、基本報酬のみとしております。
当社の取締役及び取締役監査等委員に対する報酬等の体系
(●印=該当項目)
(%表示=報酬構成割合の目安)
(注)上記の報酬構成割合は、制度設計上の原則的な割合の範囲を示しており、業績等により、または役員期末手当が支給されない場合はそれに応じて割合も変動します。
A)基本報酬(月例報酬)
当社の基本報酬は、固定報酬とし、取締役としての役割と役位に応じて、他社水準、当社の業績、従業員の給与水準も考慮しながら月例報酬額を決定し、毎月支給します。
B)役員期末手当
業務執行取締役に対する単年度の連結業績目標の達成に向けたインセンティブを高めることを目的として、前年度の業績目標の達成具合に応じて算出された額を、確定額として翌事業年度中に支給します。
役員期末手当は、期末手当基準額に、役位に応じて定めた係数と前年度の連結営業利益(公表予想額)の達成具合に応じて定めた係数を乗じて決定することとしています。
評価指標に連結営業利益を採用した理由は、毎事業年度における事業目標の達成と業績向上への貢献意識を高めることを目的とするためです。
C)株式報酬
株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、業務執行取締役(国内居住者)に対し非金銭報酬として事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度を、業務執行取締役(国内非居住者)に対し金銭報酬としてファントムストック制度を導入しています。
a)譲渡制限付株式報酬
対象取締役: 業務執行取締役(国内居住者)
・割当基準
対象取締役は、割当株式に係る当社の取締役会決議に基づいて、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、対象株式の発行又は処分を受けます。
なお、対象株式の割当数の基準となる支給額はあらかじめ役位別に定められ、1株当たりの払込金額は取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会で決定し、それに基づいて算出された数の株式を対象取締役に交付します。
・譲渡制限
対象取締役は、割当株式の払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職する日までの期間(譲渡制限期間)において、譲渡、担保権の設定その他の処分ができないものとします。
対象取締役が当社の取締役会が定める期間(役務提供期間)中、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって割当した譲渡制限付株式について譲渡制限を解除します。
なお、役務提供期間満了前に上記に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は割当した株式を無償で取得し、当社の取締役会が正当と認める理由により役務提供期間満了前に上記に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する割当株式の数を必要に応じて合理的に調整するものとします。
b)ファントムストック制度 対象取締役: 業務執行取締役(国内非居住者)
・付与基準
業務執行取締役のうち国内非居住者については、譲渡制限付株式報酬に代わり、当該株式報酬分に相当するファントムストック(当社の普通株式1株当たりの株価相当額の金銭の支払を受ける権利をいいます)を付与し、その取扱いは譲渡制限付株式報酬内規及び割当契約に準じて行うものとしています。
・付与内容
当社の取締役会で定める取締役に対して、当社の取締役会で定める日に、当社の取締役会で定める数のファントムストックを付与します。なお、付与するファントムストックの数は、当社「譲渡制限付株式報酬内規」に準じて算出します。ファントムストックに係る支払条件が成就した日(退任・退職日の翌日)から30日以内に①支払条件成就日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に、②支払条件が成就したファントムストックの数を乗じて算出される金額を支払います。
ⅳ)当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に際しては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な視点から検討を行っており、取締役会も基本的に指名・報酬委員会の答申を尊重し決定するものであるため、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
2.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準も踏まえ、上位の役位ほど業績指標との関連性や株式報酬の割合が大きくなるように構成し、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会で審議を行っております。取締役会では指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で個人別の報酬等を決定することとしています。
なお、業務執行取締役以外、基本報酬のみでありますので種類別割合もありません。
(上記1.ⅲ)の表中に制度設計上の原則的な構成割合を記載)
3.当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、役員報酬に係る社内規程の改訂案から役員報酬の水準及び報酬額の妥当性の検証等を含め、役員報酬等の額の決定過程に介在し、客観的な立場から審議を行い、その結果を取締役会に答申します。当事業年度において、指名・報酬委員会は10回開催され、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の個人別の報酬等の内容の決定に至る各過程で審議し、取締役会に答申しました。取締役会では指名・報酬委員会からの答申を受け、当該答申を尊重する形で取締役の個人別(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容を決定しております。
4.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は0名)です。
ⅱ)上記ⅰ)の金銭報酬枠(年額300百万円以内)とは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、2020年6月28日開催の第67回定時株主総会において、株式報酬(譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権)の額として、年額50百万円以内、各事業年度において割り当てる普通株式の総数は年8万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
ⅲ)監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
ⅳ)当社は、2019年6月27日開催の第66回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴い重任となる取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し、退職慰労金を打切り支給すること、支給の時期については各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退任時とすることにつき決議いただいております。当該定時株主総会終結時点で対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名で、支給対象の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.人員欄の合計は実支給人員を示しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
以下の方針は、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成した指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定したものです。
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ⅰ)基本方針
当社の役員報酬制度は、必要な経営人材を確保、維持することができる水準とすることを前提に、職務に応じて、業務執行取締役については業績向上並びに企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬体系とすること、社外取締役及び監査等委員である取締役については監視、監督又は経営への助言といったそれぞれの職責に適する報酬体系とすることを基本方針とし、当該方針に基づいて報酬制度を設計しております。
ⅱ)決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に際しては、株主総会において承認を得た限度額の範囲内で、取締役会で各取締役の役位、職責、職務の内容、業績貢献度等を総合的に勘案し報酬等の体系(下記ⅲ)決定方針の概要)に沿って決定いたします。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額の決定に関しては、株主総会において承認を得た限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
ⅲ)決定方針の概要
業務執行取締役の報酬体系は、基本報酬、役員期末手当及び株式報酬で構成されており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬体系は、業務執行取締役に対する監督又は監査といった職責を勘案して、基本報酬のみとしております。
当社の取締役及び取締役監査等委員に対する報酬等の体系
(●印=該当項目)
(%表示=報酬構成割合の目安)
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | 金銭報酬 | ||
| A)基本報酬 | B)役員期末手当 | C)株式報酬 | ||
| a)譲渡制限付 株式報酬 | b)ファントム ストック | |||
| 業務執行取締役 | ● | ● | ● | |
| 90% | 10% | |||
| 50%~70% | 20%~40% | 10% | ||
| 非業務執行取締役 | ● | - | - | |
| 監査等委員である取締役 | ● | - | - | |
(注)上記の報酬構成割合は、制度設計上の原則的な割合の範囲を示しており、業績等により、または役員期末手当が支給されない場合はそれに応じて割合も変動します。
A)基本報酬(月例報酬)
当社の基本報酬は、固定報酬とし、取締役としての役割と役位に応じて、他社水準、当社の業績、従業員の給与水準も考慮しながら月例報酬額を決定し、毎月支給します。
B)役員期末手当
業務執行取締役に対する単年度の連結業績目標の達成に向けたインセンティブを高めることを目的として、前年度の業績目標の達成具合に応じて算出された額を、確定額として翌事業年度中に支給します。
役員期末手当は、期末手当基準額に、役位に応じて定めた係数と前年度の連結営業利益(公表予想額)の達成具合に応じて定めた係数を乗じて決定することとしています。
評価指標に連結営業利益を採用した理由は、毎事業年度における事業目標の達成と業績向上への貢献意識を高めることを目的とするためです。
C)株式報酬
株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、業務執行取締役(国内居住者)に対し非金銭報酬として事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度を、業務執行取締役(国内非居住者)に対し金銭報酬としてファントムストック制度を導入しています。
a)譲渡制限付株式報酬
対象取締役: 業務執行取締役(国内居住者)
・割当基準
対象取締役は、割当株式に係る当社の取締役会決議に基づいて、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、対象株式の発行又は処分を受けます。
なお、対象株式の割当数の基準となる支給額はあらかじめ役位別に定められ、1株当たりの払込金額は取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会で決定し、それに基づいて算出された数の株式を対象取締役に交付します。
・譲渡制限
対象取締役は、割当株式の払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職する日までの期間(譲渡制限期間)において、譲渡、担保権の設定その他の処分ができないものとします。
対象取締役が当社の取締役会が定める期間(役務提供期間)中、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって割当した譲渡制限付株式について譲渡制限を解除します。
なお、役務提供期間満了前に上記に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は割当した株式を無償で取得し、当社の取締役会が正当と認める理由により役務提供期間満了前に上記に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する割当株式の数を必要に応じて合理的に調整するものとします。
b)ファントムストック制度 対象取締役: 業務執行取締役(国内非居住者)
・付与基準
業務執行取締役のうち国内非居住者については、譲渡制限付株式報酬に代わり、当該株式報酬分に相当するファントムストック(当社の普通株式1株当たりの株価相当額の金銭の支払を受ける権利をいいます)を付与し、その取扱いは譲渡制限付株式報酬内規及び割当契約に準じて行うものとしています。
・付与内容
当社の取締役会で定める取締役に対して、当社の取締役会で定める日に、当社の取締役会で定める数のファントムストックを付与します。なお、付与するファントムストックの数は、当社「譲渡制限付株式報酬内規」に準じて算出します。ファントムストックに係る支払条件が成就した日(退任・退職日の翌日)から30日以内に①支払条件成就日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に、②支払条件が成就したファントムストックの数を乗じて算出される金額を支払います。
ⅳ)当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に際しては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な視点から検討を行っており、取締役会も基本的に指名・報酬委員会の答申を尊重し決定するものであるため、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
2.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準も踏まえ、上位の役位ほど業績指標との関連性や株式報酬の割合が大きくなるように構成し、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会で審議を行っております。取締役会では指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で個人別の報酬等を決定することとしています。
なお、業務執行取締役以外、基本報酬のみでありますので種類別割合もありません。
(上記1.ⅲ)の表中に制度設計上の原則的な構成割合を記載)
3.当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、役員報酬に係る社内規程の改訂案から役員報酬の水準及び報酬額の妥当性の検証等を含め、役員報酬等の額の決定過程に介在し、客観的な立場から審議を行い、その結果を取締役会に答申します。当事業年度において、指名・報酬委員会は10回開催され、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の個人別の報酬等の内容の決定に至る各過程で審議し、取締役会に答申しました。取締役会では指名・報酬委員会からの答申を受け、当該答申を尊重する形で取締役の個人別(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容を決定しております。
4.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は0名)です。
ⅱ)上記ⅰ)の金銭報酬枠(年額300百万円以内)とは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、2020年6月28日開催の第67回定時株主総会において、株式報酬(譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権)の額として、年額50百万円以内、各事業年度において割り当てる普通株式の総数は年8万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
ⅲ)監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
ⅳ)当社は、2019年6月27日開催の第66回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴い重任となる取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し、退職慰労金を打切り支給すること、支給の時期については各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退任時とすることにつき決議いただいております。当該定時株主総会終結時点で対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名で、支給対象の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 (月例報酬) | 役員期末 手当 | 譲渡制限付 株式報酬 | ファントムストック | |||
| 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 96 | 78 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 16 | 16 | ― | ― | ― | 1 |
| 取締役(社外取締役) | 12 | 12 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役) | 8 | 8 | ― | ― | ― | 2 |
(注) 1.人員欄の合計は実支給人員を示しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。