四半期報告書-第130期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響)
当第2四半期連結会計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する仮定について、重要な変更はありません。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、下記のとおり決議し、実施いたしました。
1.処分の概要
(1)払込期日
2022年7月28日
(2)処分する株式の種類及び株式数
当社普通株式552株
(3)処分価額
1株につき4,610円
(4)処分価額の総額
2,544,720円
(5)割当先
取締役3名(※) 552株
※社外取締役を除きます。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、対象取締役に対して、新たに一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」といいます。)の付与のための報酬を支給する制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月29日開催の第128回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額30百万円以内の金銭債権を支給し、年10,000株以内の当社普通株式を処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を当社の取締役会が予め定める地位を退任する直後の時点までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響)
当第2四半期連結会計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する仮定について、重要な変更はありません。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、下記のとおり決議し、実施いたしました。
1.処分の概要
(1)払込期日
2022年7月28日
(2)処分する株式の種類及び株式数
当社普通株式552株
(3)処分価額
1株につき4,610円
(4)処分価額の総額
2,544,720円
(5)割当先
取締役3名(※) 552株
※社外取締役を除きます。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、対象取締役に対して、新たに一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」といいます。)の付与のための報酬を支給する制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月29日開催の第128回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額30百万円以内の金銭債権を支給し、年10,000株以内の当社普通株式を処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を当社の取締役会が予め定める地位を退任する直後の時点までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。