有価証券報告書-第112期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は4名で構成され、うち3名を社外監査役としております。各監査役は監査役会の定めた監査の方針、監査計画に従い、取締役会に出席するなどして取締役の業務執行を監査しております。また監査役会は会計監査人より定期的に監査結果についての報告を受け、会計監査の状況を適時に把握しております。
なお、常勤監査役は、長年の経営企画における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役のうち2名は他の会社の経理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また1名は公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い見識を有しております。
イ.監査役会の開催状況
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りであります。
(注)原田洋宏氏及び髙木晴彦氏は2020年1月30日就任以降に開催した監査役会を対象としております。
ロ.監査役会の主な検討事項
監査役会における主な検討事項として、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価、会計監査人の報酬、内部統制システムの整備・運用状況の監査、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成等について、審議・検討いたしました。
ハ.常勤監査役の活動状況
常勤監査役は、取締役、業務監査部門、経理部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議、各種委員会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。また必要に応じ子会社から事業の報告を受けました。これらの監査状況は監査役会にて共有し監査役の独任制に活かしております。
② 内部監査の状況
業務監査室(人員3名)を設置し、内部監査規程に基づく定期的かつ継続的な内部監査を行っております。また、業務監査室は、監査役及び会計監査人と必要の都度、意見・情報の交換を行い、連帯を密にして監査の実効性向上に努めております。さらに、業務執行上発生する諸問題に関しましては、必要に応じて弁護士等の第三者から適宜アドバイスを受けております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
15年
ハ.業務を執行した公認会計士
佐山 正則
中野 敦夫
臼田 賢太郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者:公認会計士 9名、その他 5名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準並びに解任または不再任の決定方法に関する内規を定め、毎期総合的に判断することとしております。これにより、東陽監査法人が、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および品質管理体制、法令遵守状況、監査実績などを踏まえたうえで、適任と判断し、同監査法人を会計監査人に選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告します。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案内容を決定します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の評価及び選定基準並びに解任または不再任の決定方法に関する内規に加え、日頃の監査活動を通じ、経営者・監査役・財務部門・内部監査部門等とのコミュニケーション、子会社及び関係会社の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数、工数を見積り、これに基づき、監査報酬の額を決定しております。なお、監査報酬額の決定に際しては、監査役会の同意を得ております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、担当取締役及び財務部門を通じ必要な資料を入手するとともに、会計監査人から監査項目の内容と予定監査時間等の算定根拠について報告を受け、また、監査報酬の推移と増減理由も確認し、当事業年度の監査時間及び報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、適切であると判断し、会計監査人の報酬に同意しています。
① 監査役監査の状況
監査役会は4名で構成され、うち3名を社外監査役としております。各監査役は監査役会の定めた監査の方針、監査計画に従い、取締役会に出席するなどして取締役の業務執行を監査しております。また監査役会は会計監査人より定期的に監査結果についての報告を受け、会計監査の状況を適時に把握しております。
なお、常勤監査役は、長年の経営企画における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役のうち2名は他の会社の経理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また1名は公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い見識を有しております。
イ.監査役会の開催状況
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 原田 洋宏 | 7/7回(100%) |
| 社外監査役 | 髙木 晴彦 | 7/7回(100%) |
| 社外監査役 | 長島 和彦 | 9/9回(100%) |
| 社外監査役 | 杉田 光義 | 9/9回(100%) |
(注)原田洋宏氏及び髙木晴彦氏は2020年1月30日就任以降に開催した監査役会を対象としております。
ロ.監査役会の主な検討事項
監査役会における主な検討事項として、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価、会計監査人の報酬、内部統制システムの整備・運用状況の監査、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成等について、審議・検討いたしました。
ハ.常勤監査役の活動状況
常勤監査役は、取締役、業務監査部門、経理部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議、各種委員会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。また必要に応じ子会社から事業の報告を受けました。これらの監査状況は監査役会にて共有し監査役の独任制に活かしております。
② 内部監査の状況
業務監査室(人員3名)を設置し、内部監査規程に基づく定期的かつ継続的な内部監査を行っております。また、業務監査室は、監査役及び会計監査人と必要の都度、意見・情報の交換を行い、連帯を密にして監査の実効性向上に努めております。さらに、業務執行上発生する諸問題に関しましては、必要に応じて弁護士等の第三者から適宜アドバイスを受けております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
15年
ハ.業務を執行した公認会計士
佐山 正則
中野 敦夫
臼田 賢太郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者:公認会計士 9名、その他 5名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準並びに解任または不再任の決定方法に関する内規を定め、毎期総合的に判断することとしております。これにより、東陽監査法人が、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および品質管理体制、法令遵守状況、監査実績などを踏まえたうえで、適任と判断し、同監査法人を会計監査人に選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告します。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案内容を決定します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の評価及び選定基準並びに解任または不再任の決定方法に関する内規に加え、日頃の監査活動を通じ、経営者・監査役・財務部門・内部監査部門等とのコミュニケーション、子会社及び関係会社の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | - | 31,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | - | 31,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数、工数を見積り、これに基づき、監査報酬の額を決定しております。なお、監査報酬額の決定に際しては、監査役会の同意を得ております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、担当取締役及び財務部門を通じ必要な資料を入手するとともに、会計監査人から監査項目の内容と予定監査時間等の算定根拠について報告を受け、また、監査報酬の推移と増減理由も確認し、当事業年度の監査時間及び報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、適切であると判断し、会計監査人の報酬に同意しています。