有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、月額報酬と賞与を金銭で支給しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を経て、取締役会にて決議しており、決定プロセスの透明化と客観化を図っております。指名・報酬委員会は監督機能強化を目的に社外取締役を過半数とする構成にしております。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会で協議のうえ、決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬に関しては、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人毎の報酬等の内容に係る決定方針」(以下「決定方針」といいます)を定めて、それに則って決定、支給をしております。決定方針の内容は次のとおりであります。
<月額報酬>株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、報酬テーブルに基づき算定しております。金額水準の妥当性については、人事院による「民間企業の役員報酬(給与)調査結果概要」の調査結果をベンチマークとして、検証しております。
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は(a)役職ごとの固定部分と(b)業績連動部分から構成されております。役職ごとに報酬テーブルを定めており、業績連動部分の支給割合については、職責に応じて、役職が高くなるほど業績連動報酬の割合が大きくなるように設計しております。
業績連動報酬の指標は連結経常利益を採用しております。採用した理由は、ア)経常利益は企業の営業・財務活動の結果であり、総合的な収益力を示していること、イ)市場からの評価は連結が対象であるためです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬はその職務内容に鑑み、(a)役職ごとの固定部分のみとしております。
<賞与>業績向上に対するインセンティブを付与するため業績連動100%としております。業績の指標は単体経常利益を採用しております。単体経常利益を採用した理由は、業務執行の成果が直接的に反映された業績結果であるためです。
株主総会の決議により、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)への支払総額について承認を受けたうえで、取締役会で決議された決定方針に則って、賞与テーブルに基づき算定して決定しております。
(株主総会決議内容)
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額
月額 41百万円以内 第98期定時株主総会(2022年6月24日)
・監査等委員である取締役の報酬限度額
月額 8百万円以内 第98期定時株主総会(2022年6月24日)
(指名・報酬委員会の構成)
独立社外取締役4名(内1名監査等委員である社外取締役)、代表取締役会長1名、代表取締役社長1名の計6名で構成しております。
② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等の内容の決定に係る委任および適切に行使されるための措置
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬および賞与の内容の決定は、取締役会の決議に基づき代表取締役会長嶋尾正および代表取締役社長石黒武に委任しております。取締役会がこれらの決定を委任した理由は、代表取締役会長および代表取締役社長は、取締役による業務執行を統括し、経営を監視および評価する立場にあるためです。
当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長および代表取締役社長は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会へ役職別の支給額および固定報酬と業績連動報酬の比率についての諮問を経て、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬および賞与の内容を決定することとしております。当事業年度においても、かかる手続を経て代表取締役会長および代表取締役社長が取締役会に対して決定方針にしたがって個人別の報酬を決定した旨の報告をしていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、月額報酬と賞与を金銭で支給しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を経て、取締役会にて決議しており、決定プロセスの透明化と客観化を図っております。指名・報酬委員会は監督機能強化を目的に社外取締役を過半数とする構成にしております。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会で協議のうえ、決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬に関しては、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人毎の報酬等の内容に係る決定方針」(以下「決定方針」といいます)を定めて、それに則って決定、支給をしております。決定方針の内容は次のとおりであります。
<月額報酬>株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、報酬テーブルに基づき算定しております。金額水準の妥当性については、人事院による「民間企業の役員報酬(給与)調査結果概要」の調査結果をベンチマークとして、検証しております。
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は(a)役職ごとの固定部分と(b)業績連動部分から構成されております。役職ごとに報酬テーブルを定めており、業績連動部分の支給割合については、職責に応じて、役職が高くなるほど業績連動報酬の割合が大きくなるように設計しております。
業績連動報酬の指標は連結経常利益を採用しております。採用した理由は、ア)経常利益は企業の営業・財務活動の結果であり、総合的な収益力を示していること、イ)市場からの評価は連結が対象であるためです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬はその職務内容に鑑み、(a)役職ごとの固定部分のみとしております。
<賞与>業績向上に対するインセンティブを付与するため業績連動100%としております。業績の指標は単体経常利益を採用しております。単体経常利益を採用した理由は、業務執行の成果が直接的に反映された業績結果であるためです。
株主総会の決議により、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)への支払総額について承認を受けたうえで、取締役会で決議された決定方針に則って、賞与テーブルに基づき算定して決定しております。
(株主総会決議内容)
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額
月額 41百万円以内 第98期定時株主総会(2022年6月24日)
・監査等委員である取締役の報酬限度額
月額 8百万円以内 第98期定時株主総会(2022年6月24日)
(指名・報酬委員会の構成)
独立社外取締役4名(内1名監査等委員である社外取締役)、代表取締役会長1名、代表取締役社長1名の計6名で構成しております。
② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等の内容の決定に係る委任および適切に行使されるための措置
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬および賞与の内容の決定は、取締役会の決議に基づき代表取締役会長嶋尾正および代表取締役社長石黒武に委任しております。取締役会がこれらの決定を委任した理由は、代表取締役会長および代表取締役社長は、取締役による業務執行を統括し、経営を監視および評価する立場にあるためです。
当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長および代表取締役社長は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会へ役職別の支給額および固定報酬と業績連動報酬の比率についての諮問を経て、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬および賞与の内容を決定することとしております。当事業年度においても、かかる手続を経て代表取締役会長および代表取締役社長が取締役会に対して決定方針にしたがって個人別の報酬を決定した旨の報告をしていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 343 | 229 | 113 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 29 | 29 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 69 | 69 | - | - | - | 6 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。