四半期報告書-第168期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/04 15:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
33項目
1 偶発債務
(1)債務保証等
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(平成27年9月30日)
関係会社関係会社
㈱ビスキャス
(契約履行保証等及び銀行借入金)
10,481百万円㈱ビスキャス
(契約履行保証等及び銀行借入金)
10,418百万円
上海上纜藤倉電纜有限公司
(銀行借入金)
878Fujikura Cabos Para Energia e Telecomunicações Ltda
(銀行借入金)
1,050
上海藤倉橡塑電纜有限公司
(銀行借入金)
677上海藤倉橡塑電纜有限公司
(銀行借入金)
659
㈱ユニマック
(銀行借入金)
450上海上纜藤倉電纜有限公司
(銀行借入金)
656
Fujikura Cabos Para Energia e Telecomunicações Ltda
(銀行借入金)
397㈱ユニマック
(銀行借入金)
510
他3社 (銀行借入金等)164他2社 (銀行借入金)102
小計13,049小計13,398
関係会社以外
従業員(財形融資)(銀行借入金)
319関係会社以外
従業員(財形融資)(銀行借入金)
284
小計319小計284
合計13,368合計13,683

(2)その他
タイ王国所在の当社連結子会社Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.は、①平成25年5月21日にタイ国税当局より883百万バーツの更正通知、②平成26年5月28日にタイ国税当局より29百万バーツの更正通知、③平成27年5月21日にタイ国税当局より7百万バーツの更正通知を受領しました。同社としては、この更正通知の内容は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、平成25年6月18日のタイ歳入局不服審判所への不服申し立てを経て、今後タイ租税裁判所に提訴する予定でおります。②の案件については平成26年6月19日、③の案件については平成27年6月18日にタイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
なお、本件税額の納付については、不服申し立てと同日に取引銀行の支払保証書を差し入れることにより、仮納付の支払に代えております。