有価証券報告書-第168期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 14:47
【資料】
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【項目】
129項目
3 偶発債務
(1)債務保証等
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
関係会社関係会社
㈱ビスキャス
(契約履行保証等及び銀行借入金)
10,481百万円㈱ビスキャス
(契約履行保証等及び銀行借入金)
7,667百万円
上海上纜藤倉電纜有限公司
(銀行借入金)
878Fujikura Cabos Para Energia e Telecomunicações Ltda
(銀行借入金)
1,322
上海藤倉橡塑電纜有限公司
(銀行借入金)
677維世佳瀋陽電纜有限公司
(銀行借入金)
1,263
㈱ユニマック
(銀行借入金)
450上海藤倉橡塑電纜有限公司
(銀行借入金)
422
Fujikura Cabos Para Energia e Telecomunicações Ltda
(銀行借入金)
397㈱ユニマック
(銀行借入金)
300
他3社(銀行借入金等)164他2社(銀行借入金)102
小計13,049小計11,079
関係会社以外関係会社以外
従業員(財形融資)(銀行借入金)319従業員(財形融資)(銀行借入金)260
小計319小計260
合計13,368合計11,339

(2)その他
タイ王国所在の当社連結子会社Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.は、①平成25年5月21日にタイ国税当局より883百万バーツの更正通知、②平成26年5月28日にタイ国税当局より29百万バーツの更正通知、③平成27年5月21日にタイ国税当局より7百万バーツの更正通知、④平成28年1月14日にタイ国税当局より1百万バーツの更正通知を受領しました。同社としては、この更正通知の内容は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、平成27年11月18日にタイ租税裁判所に提訴し、②の案件については平成26年6月19日、③の案件については平成27年6月18日、④の案件については平成28年2月12日にタイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
なお、本件税額の納付については、不服申し立てと同日に取引銀行の支払保証書を差し入れることにより、仮納付の支払に代えております。
平成28年5月16日に、上記の提訴又は不服申し立てと類似する内容を有する他社のタイ最高裁判所の訴訟において、納税者側の主張を棄却する判決が下されました。一方で、平成28年6月16日に、タイ財務省から、歳入法規に従う法人税申告期限延長に関する通達が出されました。
当社グループは、現在、上記判決内容及び財務省通達に関する内容を精査しておりますとともに、それらが当社グループに与える影響について、慎重に検討しております。