有価証券報告書-第56期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/06/03 14:32
【資料】
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【項目】
115項目
(未適用の会計基準等)
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
(1) 概要
本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものです。
(2) 適用予定日
平成28年3月16日以降開始する連結会計年度の期首から適用する予定です。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成28年3月16日以降実施される企業結合から適用する予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、次の取扱いについて必要な見直しが行われております。
① (分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
② (分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③ (分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④ (分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤ (分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年3月16日以降開始する連結会計年度の期首から適用する予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
・「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号 平成28年3月14日)
(1) 概要
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率についての取扱い等
(2) 適用予定日
平成29年3月期の年度末から適用する予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。