有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が290百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が291百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 648百万円 | 586百万円 |
| 棚卸資産評価損損金算入限度超過額 | 484百万円 | 507百万円 |
| 未払事業税 | 199百万円 | 486百万円 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 671百万円 | 774百万円 |
| 割賦販売未実現利益繰延超過額 | 99百万円 | 71百万円 |
| 研究開発資産損金算入限度超過額 | 2,896百万円 | 3,500百万円 |
| 有価証券消却及び評価損損金算入限度超過額 | 103百万円 | 55百万円 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 2,754百万円 | 1,941百万円 |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 3百万円 | 4百万円 |
| 減損損失 | 1,010百万円 | 983百万円 |
| 関係会社株式消却及び評価損損金算入限度超過額 | 3,002百万円 | 3,060百万円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 584百万円 | 584百万円 |
| 土地再評価差額金 | 3,767百万円 | 3,670百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,277百万円 | 251百万円 |
| その他 | 382百万円 | 381百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 17,886百万円 | 16,860百万円 |
| 評価性引当額 | △8,620百万円 | △8,565百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 9,265百万円 | 8,295百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △842百万円 | △788百万円 |
| 土地再評価差額金 | △579百万円 | △555百万円 |
| その他 | △1,191百万円 | △1,093百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 2,613百万円 | △2,438百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 6,651百万円 | 5,856百万円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,697百万円 | 2,016百万円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 5,534百万円 | 4,396百万円 |
| 固定負債-再評価に係る繰延税金負債 | 579百万円 | 555百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.3% | 1.2% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △11.5% | △3.8% |
| 住民税均等割等 | 1.0% | 0.4% |
| 評価性引当額の増減 | 14.3% | △0.3% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 1.7% |
| 税額控除等 | 0.1% | △1.4% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.2% | 35.8% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が290百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が291百万円増加しております。