有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015/06/26 14:08
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、当社の社是「金銭の赤字は出しても、信用の赤字は出すな」を守り続け、事業を通して社会の発展、安全そして環境保持に貢献するためのコンプライアンスを実践することであり、そのために平成15年4月に倫理綱領(倫理規範及び行動基準)を制定し、社員就業規則の遵守のための啓発活動をとおして、意識・行動の徹底を図っております。
① 企業統治の体制
当連結会計年度末における当社の企業統治の体制は次のとおりです。
イ 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度採用会社であり、監査役会は3名の社外監査役を含む計5名の監査役で構成されております。常勤監査役、社外監査役は、毎月開催の定例取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、社内の重要会議にも出席するなど経営状況全般を把握することにより、取締役等の業務執行状況を十分に把握できる体制をとっております。また、会計監査人による会計監査終了後、会計監査人より監査結果の報告を受けております。
また、執行役員制度を導入しており、経営における監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の責任と役割を明確にしております。経営監督機関としての取締役会、経営の執行に係る社長の最高協議機関としての執行役員会をそれぞれ設置しており、迅速かつ適切な経営判断を行うため、取締役会は原則として毎月1回、執行役員会は原則として毎週1回開催しております。執行役員会は、業務執行における重要課題の事前審議、経過並びに結果報告等の場として、必要に応じて管理者の出席を求め開催しております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社として、取締役(4名)による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立等、経営改革を行い、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現してまいりました。また、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)による客観的・中立的監視のもと、経営の監視・監督の面においても、上記の企業統治の体制が十分に機能しているものと判断しております。
ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第362条第5項に基づき、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の業務並びに及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(内部統制システム)の整備基本方針を定めました。
本内部統制システムは、確実に実施するとともに、本システム及びそれに関する社内規程等は必要に応じた見直しを行い、効率的で適法な企業体制の維持・改善を図るものとします。
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
(a) 当社は、「金銭の赤字は出しても信用の赤字は出すな」の社是のもと、法令遵守、公平・公正、社会倫理に反する行為の禁止、風紀・秩序の維持、差別の禁止、違反についての是正措置などの基本姿勢を定め、取締役及び使用人はその内容を遵守すべく、周知徹底を図るものとします。
(b) 職場での企業倫理等に関する相談窓口及び「コンプライアンス委員会」を当社に設置し、当委員会は、(ア)当社及び子会社から成る当社グループの遵法体制・倫理体制の構築と、これらの状況把握(イ)企業倫理に関する内部監査についての指導・助言(ウ)企業倫理に関する教育計画、教育活動についての指導・助言(エ)相談窓口への連絡に対する指導・助言(オ)その他有事発生時指導・助言を任務とします。
(c) 当社は、取締役及び使用人に対し、担当部門からコンプライアンス及び法令等に関する定期的な情報の提供を行い、またコンプライアンスに関する教育・啓発活動を必要に応じて行います。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
(a) 当社は、株主総会に関する文書、取締役会、その他重要な会議に関する文書、稟議書、契約書、その他取締役の職務の執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む)について、社内規程に従った保存、管理を行います。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
(a) 当社は、経営リスク、事故・自然災害リスク、政治・経済・社会リスクを適切に管理するため、平常時における全社的なリスクマネジメント推進及び緊急時におけるリスク対策につき社内規程を定め、体制を整備します。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
(a) 当社は、執行役員制度を採用し、業務の執行と監督の分離を図ります(平成18年6月29日付けで執行役員制度導入)。取締役会は、経営の意思決定と取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を行います。
(b) 当社は、取締役及び使用人の各職位に関する職務内容及び責任権限並びに各組織単位の業務分掌を社内規程に定め、効率経営を行うとともに、それに従った職務責任体制で業務が行われているか定期的に内部監査を行います。
(当社グループにおける業務の適正を確保するための体制)
(a) 当社は、当社及び子会社から成る当社グループが相互に協力し、ともに企業価値の向上を図るために管理体制を整備し、子会社に対する支援及び経営指導・監督、管理を行います。
(b) 当社は、当社及び子会社から成る当社グループ全体の業務の適正性を確保するため、各子会社に事業内容、規模等を考慮した内部統制システム構築の基本方針に沿った内部統制システムを整備させ、当社の担当部門はその状況を確認します。
(監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性確保に関する事項)
(a) 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことの必要性が生じた場合、もしくは監査役から求めのあった場合には、監査役と協議のうえ合理的な配置を行います。
(b) 上記使用人を置くに至った場合、当該使用人に対する指揮命令権は監査役に帰属するものとし、評価、賃金、異動等の人事事項は事前に監査役の同意を得た上で決定します。
当該使用人への必要な調査権限の付与等を行い、当該使用人の取締役からの独立性を確保するとともに監査役の指示の実効性を確保します。
(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
(a) 当社は、取締役及び使用人が職務執行の状況について監査役に定期的に報告を行い、また、当社及び子会社から成る当社グループの重要事項については、子会社から報告を受けた取締役及び使用人、若しくは子会社の取締役及び使用人から、都度、当社監査役に報告を行う体制を整備します。
(b) 前項に関わらず、監査役は当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、必要に応じて随時報告を求めることができるものとします。
(c) 内部監査部門及び管理部門がその業務の補助を行う体制を整えます。
(d) 第1項及び第2項による報告をした者は、不利な取扱いを受けないことを社内規程に定め適正に運用します。
(e) 当社は、監査役の職務の執行について生じる費用の請求が監査役よりあった場合は、当該請求に係る費用が、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないものとします。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
(a) 当社は、反社会的勢力には断固とした姿勢で臨み、不当な要求を受けた場合には毅然とした態度で対応します。
(b) 当社は、平素より関係行政機関、弁護士等により情報収集に努め、事案の発生時には速やかに対処できる体制を構築します。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当連結会計年度末における当社の内部監査及び監査役監査の状況は次のとおりです。
当社は、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを内部監査により確認しております。内部監査部門として、企業グループ全体を監査対象とする内部監査室を設置し、専任スタッフ(2名)及び必要に応じて各部署より選抜された兼務者(18名)を置いて年間計画に基づき、重要な子会社を含む社内各部署の業務活動における法令、会社方針、計画等の遵守状況及び業務活動の適正性・効率性について内部監査を実施し、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告を行うとともに、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性評価を定期的に実施しております。
監査役会は5名で構成され、このうち3名が社外監査役であります。監査役監査は、監査役会で定められた監査方針、監査計画等に従い、取締役会のほか執行役員で構成される執行役員会に出席し、経営執行状況の把握と監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款等に適合し、会社業務が適正に遂行されていることを監査し、必要に応じて意見を述べているほか、社内各部署及び重要な子会社から業務執行状況の直接聴取を行っております。
また、上記内部監査の結果報告により業務監査機能のチェックを行うとともに、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うことによって監査機能の強化に努めております。
なお、常勤監査役 吉田 欽一氏は、長年にわたり当社経理部門において会計及び財務業務の経験を重ねてきており、会計及び財務に関する相当程度の知見を有するものであります。
なお、常勤監査役 福田 豊氏は、長年にわたり当社経理部門において会計及び財務業務の経験を重ねてきており、会計及び財務に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、監査役 伯川 志郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
③ 社外取締役及び社外監査役
当連結会計年度末における当社の社外取締役及び社外監査役の状況は次のとおりです。
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。社外監査役である津田 晃氏及び伯川 志郎氏の兼職状況については、「5 役員の状況」に記載のとおりであり、社外取締役である藤瀨 學氏の兼職先(国立音楽大学)及び社外監査役である豊藏 亮氏の兼職先(IDEC㈱)は当社との取引関係はありません。
また、津田 晃氏の兼職先であります宝印刷株式会社は当社の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、伯川 志郎氏が監査委員を受任している福岡市と当社とは、公共工事における入札・契約制度に基づき落札した工事契約により取引することがありますが、入札・契約制度の性質に照らして、株主、投資家の判断及び社外監査役としての職務遂行に、何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、①当社グループの業務執行者、②当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、③当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、④当社グループの主要株主、⑤①から④までに掲げる者の近親者、のいずれにも該当しない者を選任することとしており、独立性を担保しております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役である伯川 志郎氏は、平成21年3月期まで、有限責任監査法人トーマツにおいて業務執行社員として、当社グループの監査を実施していましたが、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
また、4氏と当社との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外監査役である津田 晃氏及び伯川 志郎氏の当社株式の保有状況は「5 役員の状況」に記載のとおりであり、社外取締役である藤瀨 學氏は11百株、社外監査役である豊藏 亮氏は307百株をそれぞれ保有しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
当社は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外監査役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査役の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。また、豊富な経験と幅広い見識を持つ藤瀨 學氏を社外取締役として選任することにより、独立した客観的な立場から当社グループの経営判断と意思決定を行っております。
なお、当事業年度における主な活動状況につきましては、取締役会においては、取締役 藤瀨 學氏は11回中11回、監査役 豊藏 亮氏は11回中9回、監査役 津田 晃氏は11回中11回、監査役 伯川 志郎氏は11回中11回出席しております。
各氏は、取締役会において各々の豊富な経験や見識及び専門的知見に基づき、各々の立場から経営全般にわたって発言を行っております。
また、監査役会においては、監査役 豊藏 亮氏は11回中9回、監査役 津田 晃氏は11回中11回、監査役 伯川 志郎氏は11回中11回出席しております。
各氏は、監査役会において各々の豊富な経験や見識及び専門的知見に基づき、業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っております。
④ 役員報酬等
当連結会計年度末における当社の役員報酬の状況は次のとおりです。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞 与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
715714--4
監査役
(社外監査役を除く)
27242--2
社外役員36323--4

(注)1.上記には、平成26年6月27日開催の第133回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、平成27年4月23日逝去により退任した社外監査役1名及び平成27年6月26日開催の第134期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与20百万円は含まれておりません。
3.株主総会決議に基づく報酬限度額(年額)は、取締役180百万円(平成18年度第126回定時株主総会決議)、監査役60百万円(平成18年度第126回定時株主総会決議)であります。
但し、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
また、平成20年6月27日開催の第127回定時株主総会において、ストックオプション報酬限度額(年額)として取締役30百万円、監査役6百万円を決議いたしております。
4.取締役個々の報酬につきましては、株主総会において決議している限度額の枠内で、当社経営環境を考慮し、取締役会において決議によって定めております。
5.監査役個々の報酬につきましては、株主総会において決議している限度額の枠内で、監査役会において協議によって定めております。
⑤ 監査等委員会設置会社への移行
平成27年6月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
この移行は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されたことに伴い、当社は監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るために実施したものであります。
イ 移行後の企業統治の体制の概要
移行後の取締役会は、監査等委員である取締役3名を含む計8名の取締役で構成されており、うち2名は社外取締役で構成されています。定例取締役会を毎月開催し、議決権を付与された監査等委員である取締役を含め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。
ロ 移行後の内部監査及び監査等委員会監査
移行後の内部監査は、監査等委員会設置会社へ移行する前と同様の体制で、年間計画に基づき、重要な子会社を含む社内各部署の業務活動における法令、会社方針、計画等の遵守状況及び業務活動の適正性・効率性について内部監査を実施し、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告を行うとともに、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性評価を定期的に実施することとしております。
監査等委員会は3名で構成され、このうち2名が社外取締役による監査等委員であります。監査等委員会監査は、監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に従い、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、監査等委員以外の取締役を含めた職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているか、また、社内各部署及び重要な子会社からの業務遂行状況の直接聴取を通じて、職務執行が法令・定款に適合し、業務が適正に遂行されているか等について監査することとしております。
また、上記に内部監査の結果報告により業務監査機能のチェックを行うとともに、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うことによって監査機能の強化に努めることとしております。
なお、監査等委員である福田 豊氏は、長年にわたり当社経理部門において会計及び財務業務の経験を重ねており、会計及び財務に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、監査等委員である津田 晃氏は、豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。
また、監査等委員である伯川 志郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
ハ 移行後の責任限定契約の対象
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、会社法第427条に定める責任限定契約の対象が非業務執行取締役等に拡大されたことを受けて、責任限定契約の対象を拡大致しました。なお、当社は、社外取締役及び非業務執行取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
ニ 移行後の役員の報酬
移行後の役員の報酬につきましては、平成27年6月26日開催の第134回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)は年額180,000千円以内、監査等委員である取締役は年額60,000千円以内で決議されており、個々の報酬については株主総会で決議している限度額の枠内で、取締役会において決議によって定めることとしております。
また、役員退職慰労金に代わるものとして透明性の確保と並びに役員と株主の利益の共通化を図るため、株価と連動する株式報酬型ストックオプションの導入を平成20年6月27日開催の第127回定時株主総会で決議されており、平成27年6月26日開催の第134回定時株主総会において、ストックオプション報酬限度額を、取締役(監査等委員であるものを除く)は年額30,000千円以内、監査等委員である取締役は年額6,000千円以内で決議しております。
⑥ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
18銘柄 5,087百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,548,100877取引関係の維持・円滑化のため。
フジテック㈱550,000768取引関係の維持のため。
野村ホールディングス㈱900,000595取引関係の維持・円滑化のため。
㈱三井住友フィナンシャルグループ106,720470取引関係の維持・円滑化のため。
㈱日阪製作所452,000451取引関係の維持のため。
日本風力開発㈱631,000432取引関係の維持のため。
㈱りそなホールディングス768,300383取引関係の維持・円滑化のため。
三精テクノロジーズ㈱801,500334取引関係の維持のため。
㈱みずほフィナンシャルグループ879,120179取引関係の維持・円滑化のため。
㈱栗本鐵工所749,000170取引関係の維持のため。
タカラスタンダード㈱210,000166取引関係の維持のため。
㈱ミロク577,000160取引関係の維持のため。
㈱佐賀銀行422,73094取引関係の維持・円滑化のため。
㈱ダイヘン200,00082取引関係の維持のため。
㈱横浜銀行150,00077取引関係の維持・円滑化のため。
京阪神ビルディング㈱125,00065取引関係の維持のため。
佐世保重工業㈱380,00056取引関係の維持のため。
ケイヒン㈱200,00032取引関係の維持のため。
㈱池田泉州ホールディングス56,72426取引関係の維持・円滑化のため。
三京化成㈱115,00026取引関係の維持のため。
㈱千葉銀行11,0006取引関係の維持・円滑化のため。
㈱キーエンス281取引関係の維持のため。

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱キーエンス26,8001,140退職給付信託による議決権の行使を指図する権限を有する。
日本テレビ放送網㈱72,900122退職給付信託による議決権の行使を指図する権限を有する。

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,548,1001,151取引関係の維持・円滑化のため。
フジテック㈱550,000645取引関係の維持のため。
㈱三井住友フィナンシャルグループ106,720491取引関係の維持・円滑化のため。
㈱日阪製作所452,000474取引関係の維持のため。
㈱りそなホールディングス768,300458取引関係の維持・円滑化のため。
三精テクノロジーズ㈱801,500435取引関係の維持のため。
日本風力開発㈱631,000364取引関係の維持のため。
タカラスタンダード㈱210,000213取引関係の維持のため。
㈱ミロク577,000184取引関係の維持のため。
㈱栗本鐵工所749,000171取引関係の維持のため。
㈱佐賀銀行422,730128取引関係の維持・円滑化のため。
㈱ダイヘン200,000118取引関係の維持のため。
京阪神ビルディング㈱125,00088取引関係の維持のため。
㈱名村造船所48,64055取引関係の維持のため。
ケイヒン㈱200,00038取引関係の維持のため。
㈱池田泉州ホールディングス56,72432取引関係の維持・円滑化のため。
三京化成㈱115,00027取引関係の維持のため。
㈱千葉銀行11,0009取引関係の維持・円滑化のため。

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱キーエンス15,000984退職給付信託による議決権の行使を指図する権限を有する。

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益、並びに評価損益の合計額
前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金
の合計額
売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式33833337-(注)
上記以外の株式1,5162,4334842810

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
ニ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)
野村ホールディングス㈱895,000632
㈱みずほフィナンシャルグループ819,120172

⑦ 会計監査の状況
(1) 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
業務執行社員: 内藤真一、甲斐祐二 (有限責任監査法人トーマツ)
(2) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他5名
⑧ 取締役の定数及び選任決議
平成27年6月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、取締役(監査等委員であるものを除く)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内に変更なりました。
また、取締役の選任決議は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別した上で、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任は累積投票によっておりません。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別選任決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
⑬ 会社と特定の株主の間で利益が相反するおそれがある取引に係る措置
会社と特定の株主の間で利益が相反するおそれがある取引を行う場合に、株主の利益が害されることを防止するための措置をとる旨の決定内容等については、「第2 事業の状況 3 対処すべき課題」に記載のとおりであります。