有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注) 自己株式2,401,805株は、「個人その他」に24,018単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 36 | 32 | 85 | 95 | 2 | 9,201 | 9,451 | - |
所有株式数 (単元) | - | 76,336 | 5,316 | 68,110 | 38,222 | 2 | 110,603 | 298,589 | 30,179 |
所有株式数の割合 (%) | - | 25.6 | 1.8 | 22.8 | 12.8 | 0.0 | 37.0 | 100.0 | - |
(注) 自己株式2,401,805株は、「個人その他」に24,018単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 60,000,000 |
計 | 60,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成27年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 29,889,079 | 29,889,079 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 29,889,079 | 29,889,079 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき次のとおり新株予約権を発行しております。
当社は、会社法に基づき次のとおり新株予約権を発行しております。
平成20年6月27日株主総会決議及び平成20年9月18日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 35 | 35 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,500 | 3,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年9月20日から 平成50年9月19日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,014 資本組入額 1,007 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成21年7月16日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 103 | 103 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,300 | 10,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年7月18日から 平成51年7月17日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,258 資本組入額 629 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成22年7月16日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 120 | 120 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 | 12,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月21日から 平成52年7月20日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,309 資本組入額 655 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成23年7月15日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 141 | 141 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,100 | 14,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月20日から 平成53年7月19日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,214 資本組入額 607 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年7月13日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 258 | 258 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,800 | 25,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月20日から 平成54年7月19日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 729 資本組入額 365 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年7月12日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 272 | 272 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,200 | 27,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月19日から 平成55年7月18日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 873 資本組入額 437 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成26年7月14日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 213 | 213 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,300 | 21,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月19日から 平成56年7月18日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 902 資本組入額 451 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株引受権の権利行使による増加
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成10年4月1日~ 平成11年3月31日 | 5,535 | 29,889,079 | 3 | 1,592 | 4 | 4,610 |
(注) 新株引受権の権利行使による増加
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 2,401,800 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 27,457,100 | 274,571 | - |
単元未満株式 | 普通株式 30,179 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 29,889,079 | - | - |
総株主の議決権 | - | 274,571 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社酉島製作所 | 大阪府高槻市 宮田町一丁目1番8号 | 2,401,800 | - | 2,401,800 | 8.0 |
計 | - | 2,401,800 | - | 2,401,800 | 8.0 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、それに代わる株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。
① 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
② 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成21年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
③ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成22年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
④ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成23年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑤ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成24年7月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑥ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成25年7月12日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑦ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成26年7月14日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、それに代わる株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。
① 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成20年6月27日株主総会決議及び平成20年9月18日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名及び監査役4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
② 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成21年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年7月16日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名及び監査役5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
③ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成22年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年7月16日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び監査役5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
④ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成23年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年7月15日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び監査役5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑤ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成24年7月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年7月13日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び監査役4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑥ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成25年7月12日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年7月12日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名及び監査役4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑦ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成26年7月14日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年7月14日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4名及び監査役5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。