有価証券報告書-第61期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度においては独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度について組み替えを行っております。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた43,737千円は、「株式報酬費用」9,028千円、「その他」34,709千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されますが、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 65,668 | 千円 | 59,304 | 千円 | |
| 退職給付引当金 | 53,756 | 52,765 | |||
| 減損損失 | 79,675 | 69,445 | |||
| 関係会社株式評価損 | 309,056 | 309,056 | |||
| 棚卸資産評価損 | 26,254 | 28,237 | |||
| 固定資産除却損 | ― | 30,007 | |||
| 未払事業税 | 17,081 | 17,051 | |||
| 株式報酬費用 | 9,028 | 20,354 | |||
| ゴルフ会員権評価損 | 17,750 | 17,750 | |||
| 未払費用 | 18,558 | 19,021 | |||
| その他 | 34,709 | 63,200 | |||
| 繰延税金資産小計 | 631,538 | 686,195 | |||
| 評価性引当額 | △378,639 | △426,068 | |||
| 繰延税金資産合計 | 252,898 | 260,126 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 28,758 | 30,467 | |||
| 子会社株式認定損 | 30,627 | 30,627 | |||
| その他 | 14,503 | 13,127 | |||
| 繰延税金負債合計 | 73,889 | 74,223 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 179,009 | 185,903 | |||
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度においては独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度について組み替えを行っております。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた43,737千円は、「株式報酬費用」9,028千円、「その他」34,709千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.6 | 1.2 | |||
| 受取配当金の益金不算入等 | △0.1 | △0.6 | |||
| 住民税均等割 | 0.8 | 0.6 | |||
| 評価性引当額の増減額 | 0.1 | 4.1 | |||
| その他 | △0.4 | △0.4 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.6 | 35.5 | |||
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されますが、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。