有価証券報告書-第51期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、当事業年度の38.0%から35.6%に変更となります。
この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.6%から33.1%に変更され、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%に変更されます。
この変更による影響は軽微であります
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 長期未払金 | 109,722千円 | 93,955千円 | |
| 賞与引当金 | 59,345 | 60,445 | |
| 退職給付引当金 | 60,310 | 59,889 | |
| 減損損失 | 8,424 | 8,396 | |
| 未払事業税 | 16,340 | 21,502 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 18,848 | 20,299 | |
| 未払費用 | - | 20,373 | |
| 関係会社株式評価損 | - | 176,243 | |
| その他 | 30,614 | 42,597 | |
| 繰延税金資産小計 | 303,606 | 503,704 | |
| 評価性引当額 | △32,324 | △210,087 | |
| 繰延税金資産合計 | 271,282 | 293,616 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 8,255 | 18,896 | |
| 株式譲渡認定損 | 35,608 | 35,608 | |
| その他 | 3,271 | 2,965 | |
| 繰延税金負債合計 | 47,135 | 57,471 | |
| 繰延税金資産の純額 | 224,146 | 236,145 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.2 | ||
| 受取配当金の益金不算入等 | △3.5 | ||
| 住民税均等割 | 0.6 | ||
| 評価性引当額の増減額 | 16.7 | ||
| 研究開発費等による法人税特別控除 | △0.8 | ||
| 税率変更に伴う影響額 | 0.8 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | △9.6 | ||
| その他 | △0.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、当事業年度の38.0%から35.6%に変更となります。
この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.6%から33.1%に変更され、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%に変更されます。
この変更による影響は軽微であります