有価証券報告書-第143期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
| 摘要 | 第142期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) (金額単位:百万円) | 第143期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) (金額単位:百万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前事業年度において、一部の関連会社が翌年度に企業支配株式の対象から除外される見込となったことに伴い、当社が保有する同社の有価証券に係る一時差異が解消可能となった影響を、合理的な見積可能期間内におけるスケジューリング不能一時差異の増減に含めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月に可決、公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度に適用される法人税率が引き下げられた。また、「地方法人税法(平成26年法律第11号)」が平成26年3月に可決、公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度において新たに地方法人税が課税される。これに伴い、平成26年4月1日以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の算定に適用する法定実効税率を見直している。見直し前の法定実効税率は、平成27年3月31日までは38.0%、平成27年4月1日以降は35.5%であったのに対し、見直し後の法定実効税率は平成26年4月1日以降35.5%である。 繰延税金資産及び繰延税金負債の評価替えにより、当事業年度において法人税等調整額が4,508百万円増加している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||