有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記していた「固定資産未実現利益」と「子会社との税率差異」は、金額的重
要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度に
おいて、「その他」に含めていた「持分法投資損益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立
掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため,前連結会計年度の注記の組替えを行っておりま
す。
この結果、前連結会計年度において、「固定資産未実現利益」に表示していた0.5%、「子会社との税率差異」
に表示していた△0.7%及び「その他」に表示していた0.1%は、「持分法投資損益」△1.5%、「その他」1.4%
として組み替えております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4
月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当連結
会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連
結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.8%から35.4%に変更されておりま
す。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 105百万円 | 113百万円 |
| 海外事業関連損失 | 154百万円 | 197百万円 |
| 退職給付引当金 | 150百万円 | ‐百万円 |
| 減損損失 | 160百万円 | 76百万円 |
| 減価償却費 | 62百万円 | 68百万円 |
| 繰越欠損金 | 385百万円 | 196百万円 |
| その他 | 177百万円 | 226百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,196百万円 | 879百万円 |
| 評価性引当額 | △1,195百万円 | △861百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 0百万円 | 18百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 503百万円 | 482百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 165百万円 | 185百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 668百万円 | 668百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | 668百万円 | 649百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | △37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4% | 4.8% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4% | △0.6% |
| 住民税均等割 | 1.5% | 3.9% |
| 評価性引当額 | 54.9% | △20.8% |
| 持分法投資損益 | △1.5% | △5.5% |
| 関係会社出資金評価損の連結修正 | △6.3% | -% |
| その他 | 1.4% | 0.4% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.2% | 20.0% |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記していた「固定資産未実現利益」と「子会社との税率差異」は、金額的重
要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度に
おいて、「その他」に含めていた「持分法投資損益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立
掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため,前連結会計年度の注記の組替えを行っておりま
す。
この結果、前連結会計年度において、「固定資産未実現利益」に表示していた0.5%、「子会社との税率差異」
に表示していた△0.7%及び「その他」に表示していた0.1%は、「持分法投資損益」△1.5%、「その他」1.4%
として組み替えております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4
月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当連結
会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連
結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.8%から35.4%に変更されておりま
す。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。