有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.44%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
これらの改正による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 流動資産 | ||
| 賞与引当金 | 222百万円 | 240百万円 |
| 未払事業税 | 37百万円 | 41百万円 |
| たな卸資産評価損 | 64百万円 | 20百万円 |
| 関係会社貸倒引当金 | 656百万円 | 259百万円 |
| その他 | 94百万円 | 17百万円 |
| 小計 | 1,075百万円 | 580百万円 |
| 評価性引当額 | △1,075百万円 | △580百万円 |
| 繰延税金資産計 | -百万円 | -百万円 |
| 固定資産 | ||
| 退職給付引当金 | 1,360百万円 | 933百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 1,791百万円 | 1,634百万円 |
| 繰越欠損金 | 7,815百万円 | 6,588百万円 |
| その他 | 518百万円 | 444百万円 |
| 小計 | 11,485百万円 | 9,600百万円 |
| 評価性引当額 | △11,485百万円 | △9,600百万円 |
| 繰延税金資産計 | -百万円 | -百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △677百万円 | △935百万円 |
| 繰延税金負債計 | △677百万円 | △935百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △677百万円 | △935百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 37.81 | % | 35.44 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.92 | % | 0.17 | % |
| 住民税均等割 | 2.06 | % | 0.56 | % |
| 外国源泉税 | 8.64 | % | 3.63 | % |
| 受取配当金益金不算入 | △19.09 | % | △9.05 | % |
| 評価性引当額の増減 | △17.45 | % | △18.88 | % |
| その他 | 1.26 | % | △1.55 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 14.15 | % | 10.32 | % |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.44%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
これらの改正による影響は軽微であります。