有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%から31.5%に変更されることとなりました。
なお、この税率変更による財務諸表への影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 繰越欠損金 | 7,717 | 千円 | 28,456 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 11,836 | 11,836 | ||
| 有形固定資産減価償却超過額 | 6,959 | 27 | ||
| 投資有価証券評価損 | 9,187 | 9,187 | ||
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 3,440 | 3,357 | ||
| 株式報酬費用 | 15,732 | 22,002 | ||
| 未払事業税 | 15,229 | - | ||
| 子会社株式(寄付修正) | 7,185 | 17,814 | ||
| その他 | 23,556 | 7,471 | ||
| 繰延税金資産小計 | 100,844 | 100,153 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △7,717 | △28,456 | ||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △43,160 | △49,057 | ||
| 評価性引当額小計 | △50,878 | △77,513 | ||
| 繰延税金資産合計 | 49,966 | 22,639 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △12,942 | - | ||
| 繰延税金負債合計 | △12,942 | - | ||
| 繰延税金資産純額 | 37,023 | 22,639 | ||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ||||
| 再評価差額金 | △94,429 | 千円 | △94,429 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 住民税等均等割 | 0.1 | % | 0.5 | % | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | % | 2.6 | % | |
| 寄付金等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 | % | 6.0 | % | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △7.7 | % | △82.5 | % | |
| 評価性引当額の増減 | △3.1 | % | △14.4 | % | |
| グループ通算制度による影響 | △0.0 | % | 16.7 | % | |
| 株式報酬費用 | 0.4 | % | 7.0 | % | |
| 新株予約権戻入益 | △0.0 | % | △0.2 | % | |
| その他 | 0.0 | % | 1.0 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.0 | % | △32.7 | % | |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%から31.5%に変更されることとなりました。
なお、この税率変更による財務諸表への影響は軽微であります。