有価証券報告書-第36期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/30 10:23
【資料】
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【項目】
110項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年3月28日開催の第36回定時株主総会において決議しております。
決議年月日平成27年3月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く) 6名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数300個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
なお、各新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個当たり100株とする。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。なお、その他の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、その調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際して算出された新株予約権の公正価額を基準として当社の取締役会で定める額とする。また、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。