有価証券報告書-第200期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において,繰延税金資産の「その他」に含めていた「減価償却超過額」は,重要性が増したため,当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため,前事業年度の注記の組替えを行なっています。
この結果,前事業年度の「その他」に表示していた17,080百万円は,「減価償却超過額」1,302百万円,「その他」15,778百万円に組み替えています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの,当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において,「その他」に含めていた「交際費等永久に損金に算入されない項目」は,重要性が増したため,当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため,前事業年度の注記の組替えを行なっています。
この結果,前事業年度の「その他」に表示していた1.5%は,「交際費等永久に損金に算入されない項目」1.6%,「その他」△0.1%に組み替えています。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し,消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い,地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元,地方法人税の税率改正,法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以降に開始する事業年度から平成31年10月1日以降に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが,国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果,繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に増減が生じています。
なお,この税率変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 減価償却超過額 減損損失 投資有価証券等評価損 未払費用否認 賞与引当金 保証工事引当金 受注工事損失引当金 退職給付引当金 関係会社損失引当金 繰越欠損金 その他 | 1,302百万円 3,603 24,115 11,342 2,744 10,257 14,478 33,585 1,422 - 15,778 | 6,490百万円 6,425 15,540 11,162 2,760 11,687 8,631 35,502 928 17,177 8,516 | ||
| 繰延税金資産小計 評価性引当額 | 118,626 △29,486 | 124,818 △33,963 | ||
| 繰延税金資産合計 繰延税金負債 組織再編に伴う資産評価差額 その他有価証券評価差額金 固定資産圧縮積立金 退職給付信託設定益 その他 | 89,140 △2,512 △849 △4,307 △1,946 △246 | 90,855 △2,512 △417 △4,066 △3,012 △725 | ||
| 繰延税金負債合計 | △9,860 | △10,732 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 79,280 | 80,123 |
(表示方法の変更)
前事業年度において,繰延税金資産の「その他」に含めていた「減価償却超過額」は,重要性が増したため,当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため,前事業年度の注記の組替えを行なっています。
この結果,前事業年度の「その他」に表示していた17,080百万円は,「減価償却超過額」1,302百万円,「その他」15,778百万円に組み替えています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの,当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |||
| 国内の法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 試験研究費税額控除 評価性引当額増減 外国法人税 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 その他 | 33.1% 1.6 △66.3 △21.5 △66.0 8.0 24.7 △0.1 | 30.9% △4.4 67.8 - △47.6 △5.9 △2.6 △2.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △86.5 | 36.0 |
(表示方法の変更)
前事業年度において,「その他」に含めていた「交際費等永久に損金に算入されない項目」は,重要性が増したため,当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため,前事業年度の注記の組替えを行なっています。
この結果,前事業年度の「その他」に表示していた1.5%は,「交際費等永久に損金に算入されない項目」1.6%,「その他」△0.1%に組み替えています。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し,消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い,地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元,地方法人税の税率改正,法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以降に開始する事業年度から平成31年10月1日以降に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが,国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果,繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に増減が生じています。
なお,この税率変更による影響は軽微です。