有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成29年3月31日現在
(注) 自己株式29,812,226株は「個人その他」に298,122単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれている。
平成29年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 201 | 76 | 1,612 | 930 | 327 | 297,694 | 300,840 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 7,210,965 | 981,579 | 823,414 | 28,787,302 | 37,955 | 4,360,530 | 42,201,745 | 540,612 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 17.09 | 2.33 | 1.95 | 68.21 | 0.09 | 10.33 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式29,812,226株は「個人その他」に298,122単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれている。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,000,000,000 |
計 | 6,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていない。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成29年6月29日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 4,220,715,112 | 4,220,715,112 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株である。 |
計 | 4,220,715,112 | 4,220,715,112 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていない。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。
第6回新株予約権(平成19年12月21日発行)
※ ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者が、当社又は当社子会社若しくは関連会社等(以下、「当社等」という)に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
③ 当社の業績が一定の水準を満たすこと。
④ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。
⑤ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
なお、上記②から⑦の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
第7回新株予約権(平成20年5月16日発行)
※ ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者が、当社又は当社子会社若しくは関連会社等(以下、「当社等」という)に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
③ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。
④ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
なお、上記②から⑥の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。
第6回新株予約権(平成19年12月21日発行)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 3,501個 | 3,501個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 350,100株 | 350,100株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 120,500円(1株当たり1,205円) | 120,500円(1株当たり1,205円) |
新株予約権の行使期間 | 平成22年4月1日から 平成29年6月19日まで | 平成22年4月1日から 平成29年6月19日まで |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額 | 発行価格 1,205円 資本組入額 603円 | 発行価格 1,205円 資本組入額 603円 |
新株予約権の行使の条件 | ※ | ※ |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
※ ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者が、当社又は当社子会社若しくは関連会社等(以下、「当社等」という)に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
③ 当社の業績が一定の水準を満たすこと。
④ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。
⑤ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
なお、上記②から⑦の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
第7回新株予約権(平成20年5月16日発行)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 18,909個 | 18,786個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,890,900株 | 1,878,600株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 97,500円(1株当たり975円) | 97,500円(1株当たり975円) |
新株予約権の行使期間 | 平成22年5月17日から 平成30年4月23日まで | 平成22年5月17日から 平成30年4月23日まで |
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額 | 発行価格 975円 資本組入額 488円 | 発行価格 975円 資本組入額 488円 |
新株予約権の行使の条件 | ※ | ※ |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
※ ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者が、当社又は当社子会社若しくは関連会社等(以下、「当社等」という)に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
③ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。
④ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
なお、上記②から⑥の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)自己株式の消却による減少
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
自平成27年4月1日 至平成28年3月31日 (注) | △26,000 | 4,494,715 | ― | 605,813 | ― | 804,470 |
自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 (注) | △274,000 | 4,220,715 | ― | 605,813 | ― | 804,470 |
(注)自己株式の消却による減少
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成29年3月31日現在
(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式26株、相互保有株式30株が含まれている。
単元未満株式の相互保有株式
平成29年3月31日現在
平成29年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 29,812,200 | ― | ― |
(相互保有株式) 普通株式 236,600 | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 4,190,125,700 | 41,901,257 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 540,612 | ― | ― |
発行済株式総数 | 4,220,715,112 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 41,901,257 | ― |
(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式26株、相互保有株式30株が含まれている。
単元未満株式の相互保有株式
平成29年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有株式数(株) |
甲斐日産自動車㈱ | 30 |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成29年3月31日現在
(注) 「所有株式数」のうち、「他人名義」で所有している株式数は、当社取引先持株会名義(住所:神奈川県横浜市西区高島1―1―1)で所有している相互保有会社の持分に相当する株数である。
(100株未満は切捨てて表示している。)
平成29年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 日産自動車㈱ | 神奈川県横浜市神奈川区 宝町2 | 29,812,200 | ― | 29,812,200 | 0.71 |
(相互保有株式) | |||||
高知日産プリンス販売㈱ | 高知県高知市旭町2―21 | 105,600 | ― | 105,600 | 0.00 |
甲斐日産自動車㈱ | 山梨県甲府市上今井町706 | 37,800 | 42,700 | 80,500 | 0.00 |
香川日産自動車㈱ | 香川県高松市花園町 1―1―8 | 4,800 | 100 | 4,900 | 0.00 |
エヌデーシー㈱ | 千葉県習志野市実籾 2―39―1 | 45,600 | ― | 45,600 | 0.00 |
計 | 30,006,000 | 42,800 | 30,048,800 | 0.71 |
(注) 「所有株式数」のうち、「他人名義」で所有している株式数は、当社取引先持株会名義(住所:神奈川県横浜市西区高島1―1―1)で所有している相互保有会社の持分に相当する株数である。
(100株未満は切捨てて表示している。)
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。当該制度は、会社法の規定に基づき、当社の使用人に対して新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
会社法第236条、第238条及び第239条に基づく制度
<第108回定時株主総会決議>
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
<第108回定時株主総会決議>
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。当該制度は、会社法の規定に基づき、当社の使用人に対して新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
会社法第236条、第238条及び第239条に基づく制度
<第108回定時株主総会決議>
決議年月日 | 平成19年6月20日 |
付与対象者 | 当社使用人 12人 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
新株予約権の数 | 3,600個 |
株式の数 | 360,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 120,500円(1株当たり 1,205円) ※ |
新株予約権の行使期間 | 平成22年4月1日から平成29年6月19日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)が新株予約権の行使が可能となる日まで当社又は当社子会社若しくは関連会社等に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。 ③ 当社の業績が一定の水準を満たすこと。 ④ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。 ⑤ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑥ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 なお、上記②から⑦の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
<第108回定時株主総会決議>
決議年月日 | 平成19年6月20日 |
付与対象者 | 当社使用人 121人 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
新株予約権の数 | 36,200個 |
株式の数 | 3,620,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 97,500円(1株当たり 975円) ※ |
新株予約権の行使期間 | 平成22年5月17日から平成30年4月23日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)が新株予約権の行使が可能となる日まで当社又は当社子会社若しくは関連会社等に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。 ③ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。 ④ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑤ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑥ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 なお、上記②から⑥の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |