有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。
第6回新株予約権(平成19年12月21日発行)
※ ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者が、当社又は当社子会社若しくは関連会社等(以下、「当社等」という)に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
③ 当社の業績が一定の水準を満たすこと。
④ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。
⑤ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
なお、上記②から⑦の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
第7回新株予約権(平成20年5月16日発行)
※ ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者が、当社又は当社子会社若しくは関連会社等(以下、「当社等」という)に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
③ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。
④ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
なお、上記②から⑥の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。
第6回新株予約権(平成19年12月21日発行)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 3,501個 | 3,501個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 350,100株 | 350,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 120,500円(1株当たり1,205円) | 120,500円(1株当たり1,205円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年4月1日から 平成29年6月19日まで | 平成22年4月1日から 平成29年6月19日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額 | 発行価格 1,205円 資本組入額 603円 | 発行価格 1,205円 資本組入額 603円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※ | ※ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
※ ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者が、当社又は当社子会社若しくは関連会社等(以下、「当社等」という)に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
③ 当社の業績が一定の水準を満たすこと。
④ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。
⑤ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
なお、上記②から⑦の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
第7回新株予約権(平成20年5月16日発行)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 18,909個 | 18,786個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,890,900株 | 1,878,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 97,500円(1株当たり975円) | 97,500円(1株当たり975円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年5月17日から 平成30年4月23日まで | 平成22年5月17日から 平成30年4月23日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額 | 発行価格 975円 資本組入額 488円 | 発行価格 975円 資本組入額 488円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※ | ※ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
※ ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者が、当社又は当社子会社若しくは関連会社等(以下、「当社等」という)に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。
③ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。
④ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
なお、上記②から⑥の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。