有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を発行する方法により、当社の取締役、執行役員及び従業員等に対して付与するものであります。
なお、平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
⦅平成20年6月25日定時株主総会決議及び取締役会決議⦆
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
⦅平成21年6月24日定時株主総会決議及び取締役会決議⦆
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
⦅平成22年6月25日定時株主総会決議及び取締役会決議⦆
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
⦅平成23年6月24日定時株主総会決議及び取締役会決議⦆
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が当社の普通株主へ種類株式を無償で割り当てる場合、当社が当社の普通株主へ他の会社の株式を配当する場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を発行する方法により、当社の取締役、執行役員及び従業員等に対して付与するものであります。
なお、平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
⦅平成20年6月25日定時株主総会決議及び取締役会決議⦆
| 決議年月日 | 平成20年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役11名、執行役員及び従業員等163名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,242,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ───── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ───── |
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
⦅平成21年6月24日定時株主総会決議及び取締役会決議⦆
| 決議年月日 | 平成21年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役11名、執行役員及び従業員等162名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,232,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ───── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ───── |
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
⦅平成22年6月25日定時株主総会決議及び取締役会決議⦆
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役12名、執行役員及び従業員等167名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,294,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ───── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ───── |
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
⦅平成23年6月24日定時株主総会決議及び取締役会決議⦆
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役11名、執行役員及び従業員166名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,208,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ───── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ───── |
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が当社の普通株主へ種類株式を無償で割り当てる場合、当社が当社の普通株主へ他の会社の株式を配当する場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。