有価証券報告書-第88期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
日本基準を採用する当社及び国内子会社において、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しています。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微です。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
日本基準を採用する当社及び国内子会社において、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
(米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用)
米国基準を採用する北米子会社において、ASC第842号「リース」を当連結会計年度の期首から適用しています。これにより、借手は原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として認識することが求められます。貸手の会計処理に重要な変更はありません。
本会計基準の適用にあたっては、その経過的な取扱いとして認められている会計方針の変更による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しています。
この結果、当連結会計年度末の「建物及び構築物」が7,205百万円、「機械装置及び運搬具」が634百万円、流動負債の「その他」が1,493百万円、及び固定負債の「その他」が6,410百万円、それぞれ増加しています。なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益、及び当期純利益に与える影響は軽微です。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
日本基準を採用する当社及び国内子会社において、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しています。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微です。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
日本基準を採用する当社及び国内子会社において、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
(米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用)
米国基準を採用する北米子会社において、ASC第842号「リース」を当連結会計年度の期首から適用しています。これにより、借手は原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として認識することが求められます。貸手の会計処理に重要な変更はありません。
本会計基準の適用にあたっては、その経過的な取扱いとして認められている会計方針の変更による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しています。
この結果、当連結会計年度末の「建物及び構築物」が7,205百万円、「機械装置及び運搬具」が634百万円、流動負債の「その他」が1,493百万円、及び固定負債の「その他」が6,410百万円、それぞれ増加しています。なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益、及び当期純利益に与える影響は軽微です。