有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式435,289株は、「個人その他」に4,352単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれています。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれています。
平成29年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 64 | 41 | 323 | 591 | 25 | 22,640 | 23,684 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 1,390,237 | 57,828 | 312,938 | 1,489,197 | 373 | 173,478 | 3,424,051 | 266,408 |
所有株式数の割合(%) | ― | 40.60 | 1.69 | 9.14 | 43.49 | 0.01 | 5.07 | 100.00 | ― |
(注)1 自己株式435,289株は、「個人その他」に4,352単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれています。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれています。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,000,000,000 |
計 | 1,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 342,671,508 | 342,671,508 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 342,671,508 | 342,671,508 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第1回新株予約権(平成25年8月8日取締役会決議)
(当社取締役に対する新株予約権)
(当社執行役員に対する新株予約権)
第2回新株予約権(平成26年6月26日取締役会決議)
(当社取締役に対する新株予約権)
(当社執行役員に対する新株予約権)
第3回新株予約権(平成27年6月26日取締役会決議)
(当社取締役に対する新株予約権)
(当社執行役員に対する新株予約権)
第4回新株予約権(平成28年6月28日取締役会決議)
(当社取締役に対する新株予約権)
(当社執行役員に対する新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。なお、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用します。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第1回新株予約権(平成25年8月8日取締役会決議)
(当社取締役に対する新株予約権)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 129個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 12,900株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月27日 至 平成55年8月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 2,941円 資本組入額 1,471円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後から10年間に限って新株予約権を行使することができます。 ②新株予約権者が、取締役もしくは執行役員退任後、監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の地位を喪失した日の翌日の1年後からの10年間とします。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 ④新株予約権者は、新株予約権の全部または一部の行使ができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(当社執行役員に対する新株予約権)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 237個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
予約権の目的となる株式の数 | 23,700株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月27日 至 平成55年8月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 2,941円 資本組入額 1,471円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後から10年間に限って新株予約権を行使することができます。 ②新株予約権者が、取締役もしくは執行役員退任後、監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の地位を喪失した日の翌日の1年後からの10年間とします。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 ④新株予約権者は、新株予約権の全部または一部の行使ができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
第2回新株予約権(平成26年6月26日取締役会決議)
(当社取締役に対する新株予約権)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 129個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 12,900株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月12日 至 平成56年7月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 3,626円 資本組入額 1,813円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後から10年間に限って新株予約権を行使することができます。 ②新株予約権者が、取締役もしくは執行役員退任後、監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の地位を喪失した日の翌日の1年後からの10年間とします。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 ④新株予約権者は、新株予約権の全部または一部の行使ができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(当社執行役員に対する新株予約権)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 259個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 25,900株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月12日 至 平成56年7月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 3,626円 資本組入額 1,813円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後から10年間に限って新株予約権を行使することができます。 ②新株予約権者が、取締役もしくは執行役員退任後、監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の地位を喪失した日の翌日の1年後からの10年間とします。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 ④新株予約権者は、新株予約権の全部または一部の行使ができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
第3回新株予約権(平成27年6月26日取締役会決議)
(当社取締役に対する新株予約権)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 119個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 11,900株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月14日 至 平成57年7月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 4,416円 資本組入額 2,208円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後から10年間に限って新株予約権を行使することができます。 ②新株予約権者が、取締役もしくは執行役員退任後、監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の地位を喪失した日の翌日の1年後からの10年間とします。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 ④新株予約権者は、新株予約権の全部または一部の行使ができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(当社執行役員に対する新株予約権)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 265個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 26,500株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月14日 至 平成57年7月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 4,416円 資本組入額 2,208円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後から10年間に限って新株予約権を行使することができます。 ②新株予約権者が、取締役もしくは執行役員退任後、監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の地位を喪失した日の翌日の1年後からの10年間とします。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 ④新株予約権者は、新株予約権の全部または一部の行使ができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
第4回新株予約権(平成28年6月28日取締役会決議)
(当社取締役に対する新株予約権)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 124個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 12,400株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月14日 至 平成58年7月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 3,582円 資本組入額 1,791円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後から10年間に限って新株予約権を行使することができます。 ②新株予約権者が、取締役もしくは執行役員退任後、監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の地位を喪失した日の翌日の1年後からの10年間とします。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 ④新株予約権者は、新株予約権の全部または一部の行使ができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(当社執行役員に対する新株予約権)
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数 | 256個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 25,600株(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月14日 至 平成58年7月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 3,582円 資本組入額 1,791円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後から10年間に限って新株予約権を行使することができます。 ②新株予約権者が、取締役もしくは執行役員退任後、監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の地位を喪失した日の翌日の1年後からの10年間とします。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 ④新株予約権者は、新株予約権の全部または一部の行使ができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。なお、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用します。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 有償第三者割当
発行価額 1,454円
資本組入額 727円
割当先 ソニー㈱
2 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,886円
発行価額 2,766.96円
資本組入額 1,383.48円
払込金総額 102,378百万円
3 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものです。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
平成24年10月23日(注1) | 13,100 | 284,383 | 9,524 | 57,855 | 9,524 | 32,551 |
平成25年2月22日(注1) | 21,287 | 305,671 | 15,476 | 73,332 | 15,476 | 48,027 |
平成25年7月25日(注2) | 37,000 | 342,671 | 51,189 | 124,520 | 51,189 | 99,216 |
平成26年6月30日(注3) | ― | 342,671 | ― | 124,520 | △8,276 | 90,940 |
(注)1 有償第三者割当
発行価額 1,454円
資本組入額 727円
割当先 ソニー㈱
2 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,886円
発行価額 2,766.96円
資本組入額 1,383.48円
払込金総額 102,378百万円
3 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものです。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれています。
平成29年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
普通株式 | 435,200 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 341,969,900 | 3,419,699 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 | 266,408 | ― | ― |
発行済株式総数 | 342,671,508 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 3,419,699 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれています。
自己株式等
②【自己株式等】
平成29年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) オリンパス㈱ | 東京都八王子市石川町2951番地 | 435,200 | ― | 435,200 | 0.13 |
計 | ― | 435,200 | ― | 435,200 | 0.13 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権の制度の内容は、次のとおりです。
会社法に基づき発行した新株予約権の制度の内容は、次のとおりです。
決議年月日 | 平成25年8月8日 | |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 当社執行役員 20 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」参照 | |
新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | |
新株予約権の行使期間 | 同上 | |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |
代用払込みに関する事項 | 同上 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 平成26年6月26日 | |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 当社執行役員 20 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」参照 | |
新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | |
新株予約権の行使期間 | 同上 | |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |
代用払込みに関する事項 | 同上 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 平成27年6月26日 | |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 当社執行役員 19 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」参照 | |
新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | |
新株予約権の行使期間 | 同上 | |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |
代用払込みに関する事項 | 同上 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 平成28年6月28日 | |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 当社執行役員 19 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」参照 | |
新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | |
新株予約権の行使期間 | 同上 | |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |
代用払込みに関する事項 | 同上 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |