有価証券報告書-第131期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/29 9:22
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【項目】
129項目

対処すべき課題

(1) 会社の経営の基本方針
当社は、平成25年2月に、平成31年3月期を最終年度とする中期経営計画「シチズングローバルプラン2018」(以下「本中期経営計画」という。)を策定しました。
本中期経営計画におけるスローガンを「真のグローバル企業を目指して ~スピードと活力の溢れる企業グループへ~」と定め、取り組んでまいりましたが、本中期経営計画の前期3年間(平成26年3月期~平成28年3月期)で外部環境が大きく変化したことから、平成28年2月に、当初策定した経営方針を一部見直し、新たに以下の2項目を基本的な経営方針として、グローバルな市場において求められる「価値」を継続して提供できる「真のグローバル企業」を目指してまいります。
1)時計事業及び時計製造で培われた強みを生かせる領域にフォーカスし、カテゴリートップクラスのグローバル競争力を持つ事業の集合体を目指す。
2)高収益体質になるべく、製造革新を進め収益力強化を図る。
(2) 中長期的な事業戦略と対処すべき課題
本中期経営計画の策定当初は、経営方針のひとつとして、「中国・アジア新興国を戦略市場と位置付け、売上拡大と効率化を同時に進め、利益成長を加速する。」としておりましたが、前期3年間(平成26年3月期~平成28年3月期)で外部環境が大きく変わり、当初見込んでいた成長は望めないため経営方針から除外いたしました。しかしながら、長期的には成長路線に戻っていく市場であると認識しておりますので、長期的な視点で基盤づくりに取り組んでまいります。
本中期経営計画の前期3年間(平成26年3月期~平成28年3月期)では、筋肉質な経営体質の構築を図るため、徹底した構造改革と体質強化を行いました。後期3年間(平成29年3月期~平成31年3月期)では、より一層厳しさを増すグローバル競争に打ち勝つために、収益性の向上を目的として製造力の強化を更に推し進め、同時に積極的に成長投資を行うことで業績の拡大を図り、平成31年3月期のありたい姿である「真のグローバル企業」を目指してまいります。
後期3年間(平成29年3月期~平成31年3月期)では、当社が抱える経営課題を克服するべく、以下の4項目につきまして重点的に取り組んでまいります。
1)徹底した体質強化と製造力の強化
本中期経営計画の前期3年間(平成26年3月期~平成28年3月期)では、構造改革を含めさまざまな施策に取り組みましたが、後期(平成29年3月期~平成31年3月期)も製造革新による原価低減や資産効率の向上を目指し、より一層取り組みを強化いたします。
2)事業成長に向けた積極的投資とマーケティング力の強化
前期3年間(平成26年3月期~平成28年3月期)の構造改革により創出した資金を積極的に成長投資へ振り向け、業績の拡大を目指します。
3)製品・事業の選択と集中
前期3年間(平成26年3月期~平成28年3月期)では、事業ポートフォリオを明確にしました。後期3年間(平成29年3月期~平成31年3月期)は、グループ各社が展開する事業や製品の選択と集中を進め、注力する事業・製品を明確にしていきます。
4)人の生産性改善と人材力強化
グローバル環境の中であらゆる変化に対応できる人材育成と、精鋭化集団としての組織力の強化に取り組んでいきます。
本中期経営計画における事業別の戦略としましては、
1)時計事業
「製品からブランドへ」をスローガンに掲げ、シチズンブランド事業を成長の核とし、マルチブランド戦略を推し進めます。そして国内と北米を重点市場と位置づけ、徹底的に攻略していきます。また、厳しい競争を勝ち抜くために、徹底した製造力の強化を推進し、収益性の向上を目指してまいります。
2)工作機械事業
時計部品の製造で培われた小型化技術及び高剛性技術に基づき、世界最先端の生産革新ソリューションを創造し、「新・モノづくり企業」のポジションを確立することで、自動盤トップシェアの地位を確固たるものとしてまいります。
3)デバイス事業
当社グループの強みである金属部品や脆性材の加工技術を生かし、グローバルニッチ市場で勝てる小型精密部品事業の拡大を目指します。LED製品については、当社グループ独自の強みである小型化、薄型化等を追求しつつ、日亜化学工業㈱との資本・業務提携を通じて利益の安定・拡大を目指します。その他のデバイス製品事業につきましても売上拡大よりも利益の安定を優先してまいります。
4)電子機器事業
高品質・高信頼性の業務用プリンターとフォトプリンターを事業の核とし、グローバルニッチ市場を中心とした事業展開を図り、安定的な利益の創出を目指します。
当期は、グローバル生産体制の最適化等の徹底した構造改革による体質強化に取り組み、本中期経営計画後期(平成29年3月期~平成31年3月期)の成長ステージに向けた強固な基盤づくりを進めてまいりました。引き続き体質強化に取り組むとともに、成長戦略を推進し、収益性の向上と売上拡大を図ってまいります。
(会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について)
(1) 基本方針の内容
当社グループはその名のとおり、世界の市民「CITIZEN」によりよい製品・サービスを提供することを使命とし、“市民に愛され市民に貢献する”という企業理念のもと、「市民に愛され親しまれるモノづくり」を通じて世界の人々の暮らしに貢献することによって、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社グループの企業理念や事業特性を理解したうえで、グループ経営戦略を中長期的視点に立って着実に実行し、当社が今後も持続的に企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことを可能とする者でなければならないと考えております。
当社は、当社に対して大規模買付行為が行われた場合においても、これに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考えており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、現時点における法制度、金融環境を前提とした場合、その目的・手法等から見て、真摯に合理的な経営を目指すものではなく、会社に回復し難い損害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社は、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えており、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要不可欠であると考えております。
(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、多数の株主の皆様に、当社の企業価値をご理解いただいたうえで長期的に当社の株式を保有していただくために、様々な施策を実施してまいりました。
例えば、平成25年2月に策定した平成31年3月期を最終年度とする中期経営計画「シチズングローバルプラン2018」(以下「本中期経営計画」といいます。)では、スローガンを「真のグローバル企業を目指して ~スピードと活力の溢れる企業グループへ~」と定め、前期3年間(平成26年3月期~平成28年3月期)では、次のような施策を行ってまいりました。
・当社グループの中核事業である時計事業では、製造力強化の一環として、各会社に分散されていた技能を集結することにより国内製造力の再強化を図るため、シチズン時計マニュファクチャリング株式会社を設立し、国内主要製造機能の再編成を実行。
・デバイス事業の更なる成長と発展を目指し、独自のコア技術と事業領域を持つシチズンファインテックミヨタ株式会社とシチズンセイミツ株式会社を合併(現シチズンファインデバイス株式会社)。
・デバイス事業の利益安定化のため、安定的に利益が確保できる事業領域に焦点を絞るよう事業展開を見直し、水晶振動子及び液晶のうち、競争の激化により収益性が悪化していた領域から撤退。
また、本中期経営計画の前期3年間(平成26年3月期~平成28年3月期)で外部環境が大きく変化したことから、平成28年2月に、当初策定した経営方針の一部見直しを行いました。詳細は、「第2 事業の状況 3.対処すべき課題」に記載のとおりであります。
(3) 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組み
当社は、平成25年5月23日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針」について更新すること(以下、かかる更新後の方針を「旧方針」といいます。)を決定し、同年6月27日開催の第128期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を受けました。
平成28年6月28日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって旧方針の有効期間が満了することから、同年5月26日開催の取締役会において、上記(1)の基本方針を改めて決議するとともに、旧方針を一部変更したうえで更新することにつき、同年6月28日開催の第131期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を受けております(以下、かかる変更後の方針を「本方針」といいます。)。
本方針の内容は以下のとおりであります。
① 対象となる買付
本方針の対象となる買付は、特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為等であります。
② 手続
大規模買付者が、事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始することを手続として定めております。
③ 対抗措置の内容
大規模買付者が手続を守らない場合等には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づいて、その時点のすべての株主の方に対して、新株予約権の無償割当てを行います。新株予約権の無償割当てを行う場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条項を設けることがあります。
④ 対抗措置発動の要件
当社は、以下の場合に対抗措置としての新株予約権の無償割当てを行うことがあります。
1) 大規模買付者が手続を守らない場合
2) 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて株式を当社または当社関係者に高値で引き取らせる目的であると判断される場合
3) 当社の経営を一時的に支配し、当社または当社グループ会社の資産等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなどの目的があると判断される場合
4) 当社の経営を支配した後、当社または当社グループ会社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的があると判断される場合
5) 当社の経営を一時的に支配して、資産の売却等によって一時的な高配当をさせ、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けを目的としていると判断される場合
6) 最初の買付で全株式の買付を勧誘せず、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付等を行うなど、当社株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するおそれがある買付行為である場合
⑤ 対抗措置発動までのプロセス
独立委員会は、大規模買付者から大規模買付に関する意向表明書が提出された場合、10営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただく情報のリストを交付します。なお、独立委員会が、当初提供していただいた情報だけでは不足していると判断した場合には、十分な情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくこともあります。また、独立委員会は、当社取締役会に対して60日を上限とする回答期間を定めて大規模買付行為に対する意見等を求めることがあります。独立委員会は、大規模買付者からの情報の提供及び当社取締役会による情報の提供が完了した後、60日以内に評価、検討、交渉、意見形成を行います。
独立委員会は、これらの情報に基づいて、当社取締役会に対して、対抗措置を発動するか発動しないかの勧告を行い、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づいて、会社法上の機関としての決議を行います。また、独立委員会は、対抗措置の発動について株主総会に付議することが相当である旨の勧告を行う場合があり、この場合、当社取締役会は、株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議します。
⑥ 本方針の有効期間
本方針の有効期間は、平成28年6月28日開催の第131期定時株主総会終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
(4) 上記(2)及び(3)の取組みについての取締役会の判断及びその理由
① 基本方針の実現に資する特別な取組みについて
上記(2)の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを直接目的とするものであり、結果として基本方針の実現に資するものです。従って、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
② 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組みについて
当社は、以下の諸点を考慮し、織り込むことにより、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組みが、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等
本方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足するとともに、経済産業省の企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」並びにコーポレートガバナンス・コード原則1-5及び補充原則1-5①を踏まえたものです。
2) 株主意思を重視するものであること
当社は、平成28年6月28日開催の第131期定時株主総会において、本方針について株主の皆様のご承認を得ております。また、本方針には、その有効期間を約3年間とするサンセット条項が付されているほか、当社取締役の任期は1年となっていますので、たとえ本方針の有効期間中であっても、取締役の選任を通じて株主の皆様のご意向を示していただくことが可能です。
3) 独立性の高い社外役員の判断の重視と情報開示
当社は、取締役の恣意的判断を排除し、本方針の発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しております。独立委員会委員は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外役員の中から、当社取締役会が選任します。
当社株式に対して大規模買付等がなされた場合には、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか否か等について取締役会への勧告を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行います。
このように、独立委員会によって、取締役が恣意的に対抗措置の発動を行うことのないよう厳しく監視するとともに、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報を開示し、当社の企業価値・株主共同の利益に資するべく本方針の透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
なお、平成28年6月29日現在の独立委員会委員は、当社社外取締役の伊藤健二、小松正明の両氏と、当社社外監査役の窪木登志子氏であります。
4) 合理的な客観的要件の設定
本方針は、上記(3)④にて記載したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
5) 第三者専門家の意見の取得
大規模買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得ること等ができます。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとしております。
6) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本方針は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本方針を廃止することが可能であります。従って、本方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は、取締役任期を1年とし期差任期制を採用していないため、本方針はスローハンド型(取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策)でもありません。