訂正有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金負債の「その他」に含めておりました「特別償却準備金」は、表示上の明瞭性をより高めるため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に表示していた△370百万円を「特別償却準備金」△87百万円、「その他」△283百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
なお、税率変更に伴う影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 7,194百万円 | 7,186百万円 | |
| 繰越欠損金 | 2,499 | 2,445 | |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,900 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,685 | 1,608 | |
| その他 | 3,148 | 2,484 | |
| 繰延税金資産小計 | 16,305 | 15,625 | |
| 評価性引当額 | △13,810 | △13,124 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,495 | 2,501 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 特別償却準備金 | △87 | △824 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,177 | △422 | |
| その他 | △283 | △217 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,548 | △1,464 | |
| 繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 | 946 | 1,037 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金負債の「その他」に含めておりました「特別償却準備金」は、表示上の明瞭性をより高めるため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に表示していた△370百万円を「特別償却準備金」△87百万円、「その他」△283百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.4% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | 5.9 | △4.9 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △53.6 | △41.9 | |
| 外国法人税等 | 11.3 | 18.1 | |
| 連結納税に伴う影響 | △11.8 | △8.6 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △0.1 | 4.0 | |
| その他 | 2.1 | △9.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △10.3 | △8.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
なお、税率変更に伴う影響額は軽微であります。